独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅を公共住宅として維持し、居住者の生活の安定を求める意見書

ページID 1001268  更新日 令和2年1月17日

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平成30年議員提出意見書案第4号(議決日:平成30年12月19日)

 江南市には、独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅(以下「UR賃貸住宅」という。)3,290戸の「江南団地」があり、かつては1万4,000人ほどが居住していたが、現在は高齢化が進み、居住者も5,000人ほどに減少している。
 多くの居住者が、高齢化による収入低下の中で、家賃負担の重さと居住に対する不安を持ちながら生活している。
 一方、団地自治会を中心に、子どもたちのふるさとづくりや高齢者の見守り活動などのコミュニティを培い、住み慣れた団地に住み続けたいと願っている。
 UR賃貸住宅は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」という。)で位置づけられた住宅であり、国会附帯決議で「居住者の過大な負担にならない家賃への配慮」が求められている。
 居住者の生活は、厳しさを増し、独立行政法人都市再生機構法(以下「機構法」という。)第25条第4項による低所得世帯に対する「家賃の減免」は待ったなしの課題となっている。
 また、平成29年5月に民法が改正され、国土交通省は平成30年3月に「賃貸住宅標準契約書」を改定し、「修繕は家主の義務」をより明確にした。借主の過失によるもの以外は機構負担に改めることが求められている。
 江南団地の居住者が安心して住み続けられるよう、政府並びに独立行政法人都市再生機構におかれては、下記の事項について十分配慮されるよう強く要望する。

  1. 住宅セーフティネット法の受け皿としての機能を充実させること。
  2. 公営住宅収入層に準ずる低所得世帯に対し、機構法第25条第4項による「家賃減免条項」を実施すること。また、そのための実施要綱を策定すること。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」に即して、直ちに賃貸借契約書第12条及びその2項の「修理細目通知書」を見直すこと。
  3. 国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」に即して、直ちに賃貸借契約書第12条及びその2項の「修理細目通知書」を見直すこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月19日

江南市議会

提出先
 内閣総理大臣
 国土交通大臣
 独立行政法人都市再生機構理事長

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