電気用品安全法に関する意見書

ページID 1001341  更新日 令和2年1月17日

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平成18年意見書案第4号(議決日:平成18年3月22日)

 電気用品安全法の規定に基づく旧法の表示に係る経過措置のうち、5年間の販売の猶予期間が終了することにより、本年4月1日からPSE表示のない電気製品の販売ができなくなる。
 しかし、関係の業者や国民には十分な周知がされておらず、また、2月に入り中古の家電製品も規制されることが明らかにされ、リサイクル業者には「売れなくなった大量の中古家電を抱え込み困っている。店を閉めるしかない。」など大きな不安の声が広がっている。
 江南市にとっても中古家電品の大量廃棄が心配され、循環型経済社会の構築・地球温暖化対策の推進にも逆行するおそれがある。
 商品の安全が重要であることは当然であるが、中古品を活用している市民にとっても、業者にとっても生活にかかわる重大な問題である。
 このような状況の中で、製品の安心・安全を確保しつつ、使い捨てを生まないリサイクル体制を確立整備することがより一層求められる。よって、政府及び国会においては、電気用品安全法の適用から中古電気用品を除外し、電気用品安全法についての周知徹底を図るとともに、独自に検査体制の持てない中小業者のために、中古電気用品のリサイクル体制の確立整備を早急に進められるよう強く要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年3月22日

江南市議会

提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 経済産業大臣
 環境大臣

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