「居宅サービス計画」の自己作成(セルフケアプラン)について

ページID 1010764  更新日 令和5年7月9日

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居宅サービス計画(ケアプラン)とは

 介護保険のサービスを1割~3割の自己負担で利用する場合は、「いつ」「どこで」「どのようなサービスを」「なんのために」「だれが」「どの程度」「いつまで行うのか」ということなどを事前に計画する必要があります。これを「居宅サービス計画(ケアプラン)」と呼びます。

 このケアプランは、本人の自立を支援し、その人らしい質の高い生活を送ることができるように、本人の心身状況・生活環境・本人や家族の希望などを考慮し、支援の方針や利用するサービスの種類・内容をまとめる必要があるため、一般的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)という専門家に依頼して作成します。

 なお、ケアプラン作成料は全額介護保険で賄われるため、利用者の自己負担はありません。

自己作成(セルフケアプラン)とは

 利用者自身や家族がケアプランを作成することも可能です。これを「自己作成(セルフケアプラン)」と呼びます。セルフケアプランを行うことによって、利用者自身や家族が在宅介護に前向きになり、介護保険や介護をとりまく制度の知識が深まるなどのメリットが考えられます。

 ただし、セルフケアプランを行うには、ケアマネジャーが行っている一連の業務すべてを利用者自身や家族が行わなければなりません。「ケアマネジャーが行っている一連の業務」とは、サービス事業者や関係機関を招集し専門的見地から意見を求めるサービス担当者会議を主催し、関係者間の連絡調整を行うことなどです。また、サービス利用票(予定・実績)を毎月決まった期日までに高齢者生きがい課へ提出することも必要となります。詳しくは「セルフケアプランの手続きの流れ」をご確認ください。

 

※総合事業のサービスはセルフケアプランの対象外です。

※セルフケアプランを検討されている場合は、まずは利用者自身または家族が高齢者生きがい課窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者生きがい課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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