男女共同参画社会を目指して(コラム)

ページID 1007121  更新日 令和5年3月1日

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みんなが幸せな社会のために163

ストーカー被害にあったら相談を

 ストーカー規制法は、「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています。

ストーカー規制法の規制対象になる8つの行為
(1)つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき等
(2)監視していると告げる行為
(3)面会や交際の要求
(4)乱暴な言動
(5)無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
(6)汚物等の送付
(7)名誉を傷つける
(8)性的羞恥心の侵害

ストーカー被害を受けたら
 悩んだり、不安を感じているときは、迷わず警察や関係機関に相談してください。


相談窓口
 〇最寄りの警察署
 〇警視庁総合相談センター ♯9110
 緊急の場合は緊急ダイアル 110番
 24時間対応
 〇女性の人権ホットライン 0570-070-810
 受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分

 

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