男女共同参画社会を目指して(コラム)
みんなが幸せな社会のために163
ストーカー被害にあったら相談を
ストーカー規制法は、「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています。
ストーカー規制法の規制対象になる8つの行為
(1)つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき等
(2)監視していると告げる行為
(3)面会や交際の要求
(4)乱暴な言動
(5)無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
(6)汚物等の送付
(7)名誉を傷つける
(8)性的羞恥心の侵害
ストーカー被害を受けたら
悩んだり、不安を感じているときは、迷わず警察や関係機関に相談してください。
相談窓口
〇最寄りの警察署
〇警視庁総合相談センター ♯9110
緊急の場合は緊急ダイアル 110番
24時間対応
〇女性の人権ホットライン 0570-070-810
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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