新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の支払いが困難になった方は、次の要件を満たす場合に減免が受けられます。
対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病 (1か月以上の治療を有すると認められるなど、病状が著しく重い場合) を負った被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中の世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1から3までのすべてに該当する被保険者
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる後期高齢者医療保険料
令和3年度分で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
※令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているものも対象となります。
減免額の算定
(1)に該当する被保険者
全額
(2)に該当する被保険者
減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和2年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額
A:減免の対象となる方の令和3年度保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の令和3年に減少が見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の令和2年の所得の合計額
D:主たる生計維持者の令和2年における所得の合計額に応じた減免割合
主たる生計維持者の令和2年における所得の合計額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和2年の所得の合計額にかかわらず、減免対象保険料額の全部が免除されます。
申請方法
まずはお電話でお問い合わせください。
申請書を必要な添付書類とともに郵送してください。(直接提出していただくことも可能です。)
申請に必要な書類
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
(このページからダウンロードするか、電話でご請求ください。)
(1)に該当する被保険者
・医師による死亡診断書や診断書等
(2)に該当する被保険者
・令和3年中の収入(見込)額がわかるもの(帳簿や給与明細書の写し等)
・廃業等届出書や事業主の証明等(廃業や失業された場合)
提出期限
令和4年5月31日まで
申請書
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。