未婚のひとり親家庭への寡婦(夫)控除のみなし適用について
税法上の寡婦(夫)控除の対象とならない、婚姻歴のないひとり親家庭の方に対する寡婦(夫)控除のみなし適用を行い、負担の軽減を図ります。
注意点
寡婦(夫)控除等のみなし適用を行っても、金額が変わらない場合があります。また、税法上の控除をするものではありません。
対象者
次のすべてを満たす方
- 婚姻歴がなく、婚姻状態(事実上婚姻と同様の関係にある場合を含む)にない方
- 所得を計算する対象となる年の12月31日(現況日)時点において、次の1から3のいずれかに当てはまる方
- 婚姻によらず母となっており、生計を同じくする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)又は税法上扶養する20歳未満の児童がいる方
- 婚姻によらず父となっており、生計を同じくする20歳未満の子がおり、かつ、課税年度の前年の合計所得金額が500万円以下の方
- 未婚の女子であり、両親に監護されていない税法上扶養する20歳未満の児童がいる方
※「子」は、未婚の母又は未婚の父以外の者の扶養配偶者又は扶養親族となっていない20歳未満の者で、合計所得金額が38万円以下のものを言います。
※「児童」は、20歳未満の者で、合計所得金額が38万円以下のものを言います。
対象事業
事業名
- 子育て短期支援事業
- ひとり親家庭等日常生活支援事業
- 母子生活支援施設措置費負担金
- 高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金
必要書類
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