令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

ページID 1013116  更新日 令和5年7月21日

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 食費等の物価高騰等に直面するひとり親・ふたり親の子育て世帯に対し、「低所得の子育て世帯に対する生活特別支援給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

※既に他市町村から本給付金を受給している場合は、対象外となります。
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は、本給付金(ひとり親世帯以外分)を受給することはできません。

支給対象者

支給対象となる方は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方となります。

父母が共に児童を養育している場合は、収入(所得)の高い方が申請者になります。
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給を受けた方
(2)令和5年度(令和4年中)の住民税(均等割)が非課税の方
(3)令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税となる水準に直近の収入が下がった方
  • 申請者本人の住民税(均等割)非課税相当の収入となる水準を満たしている場合であっても、 配偶者等がいる方は、配偶者等も住民税(均等割)非課税相当の支給対象となる水準を満たしている必要があります。

※住民税(均等割)の課税・非課税について、電話でのお問い合わせにはお答えすることはできません。

支給対象児童

 平成17年4月2日から令和6年2月29日に生まれた児童(特別児童扶養手当の対象児童については、平成15年4月2日以降)
 ただし、令和4年度給付金の支給対象者となった方への支給に関する対象児童は、平成16年4月2日から令和6年2月29日生まれた児童(特別児童扶養手当の対象児童については平成14年4月2日以降)

※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童は除きます。

本給付金を受給した後にお子さまが生まれた場合は、改めて申請がないと給付金は支給されませんので、ご注意ください。

給付額

児童1人あたり一律5万円

申請方法について

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給を受けた方

申請不要です

 対象者となる方は、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座もしくは児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に4月27日(木曜日)に振り込みました。

 対象となる方には、事前に案内を送付します。
 なお、次のいずれかに該当する方は、事前通知に記載する期限までに手続きが必要となります。

  • 給付金の支給を希望しない方(受給拒否の届出書)
  • 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金、児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合(口座登録等の届出書)

(2)令和5年度(令和4年中)の住民税均等割が非課税の方

原則、申請が必要です

申請書類必要書類の提出が必要です。下記の申請期限までにこども政策課までご提出ください。
申請書類 ※様式は、本ページの下部よりダウンロードできます
  • 申請書(請求書)
必要書類
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 申請者と配偶者等のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票など)
    ※令和5年1月1日時点の住所地が江南市の方は不要です。
  • 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード

※児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けていない方で、対象児童と別居している場合は、追加で以下の書類が必要となります。

  • 児童の世帯状況が分かるもの
    ※住民票など
上記の書類以外にも追加で必要書類を求めることがあります。必要書類がご不明な方はこども政策課までお問い合わせください。

以下の(例)に該当するような場合には、申請不要な可能性があります。

(例1)児童手当を受給している令和5年度住民税(均等割)が非課税の方(過去に住民異動の履歴がある方や児童手当の支給額、対象児童等、児童手当の受給状況に変更のある方や公務員の方は除く)

(例2)令和5年6月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方で令和5年度住民税(均等割)が非課税の方(過去に住民異動の履歴がある方や公務員の方は除く)

申請不要な方の支給時期

 対象となる方には、事前に案内を送付します。
 なお、給付金の支給を希望しない方は、事前通知に記載する期限までに手続きが必要となります。

(3)令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税となる水準に直近の収入が下がった方

申請が必要です

申請書類必要書類の提出が必要です。下記の申請期限までにこども政策課までご提出ください。
申請書類 ※様式は、本ページの下部よりダウンロードできます
  • 申請書(請求書)
  • 簡易な収入見込額の申立書
  • 簡易な所得見込額の申立書(事業所得や不動産所得がある方)
必要書類
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 申請者と配偶者等のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票など)
    ※令和5年1月1日時点の住所地が江南市の方は不要です。
  • 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 給与収入がある場合は、令和5年1月以降の1か月の収入を確認できる書類(申請者本人及び配偶者等の分)
    ※給与明細書など
  • 事業収入または不動産収入がある場合は、令和5年1月以降の1か月の収入を確認できる書類申請者本人及び配偶者等の分)
    ※帳簿などの収入額が分かる書類
  • 公的年金収入(非課税を除く)がある場合は、その受給額が分かる書類(申請者本人及び配偶者等の分)
    ※年金額改定通知書、年金振込通知書など

※児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けていない方で、対象児童と別居している場合は、追加で以下の書類が必要となります。

  • 児童の世帯状況が分かるもの
    ※住民票など
上記の書類以外にも追加で必要書類を求めることがあります。必要書類がご不明な方はこども政策課までお問い合わせください。

住民税非課税(相当)の目安額

 家計が急変した方は、令和5年1月以降の1か月の収入等が下表の非課税収入(所得)限度額未満であれば、本給付金の支給対象となります。限度額については、世帯人数によって異なりますので、下記表をご確認ください。

(1)非課税収入限度額について

 給与収入等の総支給額(控除前の金額)で計算します。1か月の給与収入等が「(1)非課税収入限度額の月限度額」を下回れば支給要件に該当します。

(2)非課税所得限度額について

 事業収入や不動産収入等から、収入にかかる必要経費等を控除することができます。1か月の事業収入等の控除後の金額が「(2)非課税所得限度額の月限度額」の金額を下回れば支給要件に該当します。

世帯人数

家族構成の例

(1)非課税収入限度額

(2)非課税所得限度額

年間収入

月限度額

年間所得

月限度額

2人

夫(婦)+子1人

1,378,000円

114,834円

828,000円

69,000円

3人

夫婦+子1人

1,680,000円

140,000円

1,108,000円

92,334円

4人

夫婦+子2人

2,097,000円

174,750円

1,388,000円

115,667円

5人

夫婦+子3人

2,497,000円

208,084円

1,668,000円

139,000円

6人

夫婦+子4人

2,897,000円

241,417円

1,948,000円

162,334円

7人

夫婦+子5人

3,297,000円

274,750円

2,228,000円

185,667円

8人

夫婦+子6人

3,685,000円

307,084円

2,508,000円

209,000円

9人

夫婦+子7人

4,035,000円

336,250円

2,788,000円

232,334円

※給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の経常的な収入などが収入に含まれます。
※夫(妻)から専従者給与を妻(夫)が受けている場合は、事業世帯の人数には含めることができません。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(※郵送の場合は、2月29日必着)

※令和6年3月分の児童手当及び特別児童扶養手当の認定または額の改定の請求をした方などの支給に申請については、令和6年3月15日(金曜日)まで(郵送の場合は、3月15日必着)

申請書はこちらからダウンロードしてください

 支給対象者(3)に該当する方(物価高騰の影響で収入が急変した方)は、簡易な収入見込額の申立書が必要となります。
※支給対象者(2)に該当する方(住民税均等割が非課税の方)は、以下の書類は不要です。

 簡易な収入見込額の申立書の要件を満たさない場合でも、下記の簡易な所得見込額の申立書の基準を満たせば、支給の対象となります。
※事業収入や不動産収入などは、必要経費を控除することができます。
※簡易な収入見込額の申立書で基準を満たした場合は、下記の書類の提出は不要です。

給付金の返還について

 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

  • 遅れて確定申告や修正申告をした結果、住民税が課税になった場合
  • 1人の児童について二重に給付金を受給した場合 など

「振り込め詐欺」にご注意ください。

 給付金に関して、江南市からご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、給付金を支給するために手数料の振込みを求めることなどは、絶対にありません
 市職員や厚生労働省などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、江南市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。