令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ページID 1013115  更新日 令和5年6月21日

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 食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯に対し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活特別支援給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。

支給対象者

支給の対象となる方は、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方となります。

(1)令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金などを受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)令和5年1月以降【注1】の収入が食費等の物価高騰の影響で急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※申請者または申請者と生計を同じくする扶養義務者【注2】が食費等の物価高騰の影響で、収入が減少した場合に該当します。

(2)及び(3)の収入額の目安については、下記「児童扶養手当の支給対象となる収入額の目安」を参考にご覧ください。
※申請者本人の年間収入額が児童扶養手当の支給対象となる水準を満たしている場合であっても、扶養義務者がいる方は、扶養義務者も児童扶養手当の支給対象となる水準を満たしている必要があります。

  • 【注1】令和5年3月以降に児童扶養手当の支給要件(離婚や事実婚解消など)に該当する場合は、その要件が発生した月以後から対象となります。(例:令和5年3月に離婚した場合、令和5年4月以降が対象)
  • 【注2】申請者の父母、祖父母、子、孫など直系血族または兄弟姉妹などの同居の親族の方

本給付金(ひとり親世帯分)とひとり親世帯以外分の併給調整について

 子育て世帯生活支援特別給付金には、ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分の2種類ありますが、どちらか一方での支給となります。

支給対象児童

支給対象者 要件
(1)の方

平成16年4月2日以降に生まれた児童(障害がある場合は、平成14年4月2日以降)

ただし、令和5年4月分から児童扶養手当の対象となった方は、平成17年4月2日以降

(2)の方 平成16年4月2日以降に生まれた児童(障害がある場合は、平成14年4月2日以降)
(3)の方

平成17年4月2日以降に生まれた児童(障害がある場合は、平成15年4月2日以降)

給付額

児童1人あたり5万円

申請手続きについて

【申請不要】支給対象者(1)に該当する方

 対象となる方には、事前に案内を送付し、4月27日(木曜日)以降随時、児童扶養手当を受給している口座に振り込んでいます。

 なお、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。また、給付金の支給を希望しない場合も、別途手続きが必要です。
 ※様式は、こども政策課に用意、もしくは下記よりダウンロードできます。

【申請が必要】支給対象者(2)及び(3)に該当する方

申請書類と必要書類の提出が必要です。下記の申請期限までにこども政策課までご提出ください。
※支給対象者(2)と(3)によって、申請書類が異なりますので、ご注意ください。

支給対象者(2)に該当する方の申請書類

※扶養義務者がいない場合は、扶養義務者用の申請書類は不要です。

【公的年金用】簡易な収入額の申立書(申請者本人用または扶養義務者用)の要件を満たさない場合でも、下記の【公的年金用】簡易な所得額の申立書の基準を満たせば、支給の対象となります。
※【公的年金用】簡易な収入額の申立書で、支給要件を満たした場合は下記の書類の提出は不要です。

支給対象者(3)に該当する方の申請書類

※扶養義務者がいない場合は、扶養義務者用の提出は不要です。

 【家計急変用】簡易な収入額の申立書(申請者本人用または扶養義務者用)の要件を満たさない場合でも、下記の【家計急変用】簡易な所得額の申立書の基準を満たせば、支給の対象となります。
※【家計急変用】簡易な収入額の申立書で、支給の要件を満たした場合は下記の書類の提出は不要です。

必要書類(支給対象者(2)と(3)によって、必要書類が異なります)

支給対象者(2)と(3)に共通して必要となる書類
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード(振込先が分かるもの)
※児童扶養手当の認定を受けていない方は、次の書類等も追加で必要となります。
・戸籍謄本
・健康保険証(本人及び支給対象児童(同居の18歳以下の児童など)
・家屋名義のわかる書類
 借家の場合・・・賃貸契約書(原本)※重要事項証明書は不可
 持ち家の場合・・家屋名義のわかる登記簿(原本)または売買契約書(原本)
支給対象者(2)に該当する方のみ必要となる書類
  • 令和4年度(令和3年分)の収入を確認できる書類(申請者本人分及び扶養義務者(同居の親族)分)
    ※市区町村民税課税(非課税)証明書、源泉徴収票など
    ※令和4年1月1日時点の住所地が江南市の場合は不要です。
  • 令和4年度(令和3年分)の公的年金受給額がわかる書類
    ※年金額改定通知書、年金振込通知書など
支給対象者(3)に該当する方のみ必要となる書類
  • 令和5年1月以降の1か月の収入を確認できる書類(申請者本人分及び扶養義務者(同居の親族)分)
    ※給与明細書など
  • 公的年金受給額が分かる書類(年金を受給していない場合は不要です)
    ※年金額改定通知書、年金振込通知書など
上記以外にも追加で必要所為を求めることがあります。必要書類がご不明な場合は、こども政策課までお問い合わせください。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(※郵送の場合は、2月29日必着)

給付金の返還について

 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

  • 遅れて確定申告や修正申告をした結果、住民税が課税になった場合
  • 1人の児童について二重に給付金を受給した場合 など

【参考】児童扶養手当の支給対象となる収入額の目安

児童扶養手当の支給対象となる収入目安額については、以下の表または児童扶養手当の所得制限をご確認ください。

・支給対象者(2)に該当する方は、令和3年1月から12月の年間収入で計算します。
・支給対象者(3)に該当する方は、令和5年1月以降の任意の月の収入(1か月分)を12倍した金額で計算します。
※収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入または養育費などの合計となります。
  • 収入目安額(申請者本人用)

扶養人数

年間の収入目安額

0人

3,114,000円

1人

3,650,000円

2人

4,125,000円

3人

4,600,000円

4人

5,075,000円

5人

5,550,000円

※16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を加算します
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき100,000円を加算します。
※各種控除を差し引くことができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※非課税の公的年金などを受給している場合、下記の児童扶養手当相当額を差し引いたうえで収入に含みます。

  • 児童扶養手当相当額(公的年金受給者用)

令和3年12月31日時点での児童数

児童扶養手当相当額(年額)

児童扶養手当相当額(月額)

0人

0円

0円

1人

121,920円

10,160円

2人

183,000円

15,250円

3人

219,600円

18,300円

4人

256,200円

21,350円

※5人以上いる場合は、1人増えるごとに36,600円(年額)を加算してください。 

  • 収入目安額(扶養義務者用(同居の家族))

扶養人数

収入基準目安額

0人

3,725,000円

1人

4,200,000円

2人

4,675,000円

3人

5,150,000円

4人

5,625,000円

5人

6,100,000円

※70歳以上の親族(配偶者を除く)を扶養している場合は、1人につき60,000円を加算します。
(扶養親族が70歳以上のみの場合は2人目から)
※各種控除を差し引くことができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※非課税の公的年金などを受給している場合、収入に含みます。

「振り込め詐欺」にご注意ください。

 給付金に関して、江南市からご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、給付金を支給するために手数料の振込みを求めることなどは、絶対にありません。
 市職員や厚生労働省などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、江南市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。