児童扶養手当(所得制限有)
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進をはかるために支給する制度です。また、手当の支給を受けた父または母は、自ら進んでその自立をはかり、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています。(児童扶養手当法第2条)
手当を受けられる人(受給資格者)
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
<支給要件>
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
次に該当する場合は支給されません。
- 児童が
- 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
- 父又は母の配偶者(事実婚関係を含む)に養育されているとき。(父又は母に重度の障害がある場合は除く)
- 受給資格者でない父又は母と生計を同じくしているとき。 など
- 父母が
- 婚姻しているとき。事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。
※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認める事実関係(異性の方との同居または頻繁な訪問かつ生計費の補助など。)が存在することをいいます。 - 受給資格者が拘禁されているとき。 など
- 婚姻しているとき。事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。
手当の月額
所得額及び支給対象となる児童数により、手当月額は異なります。
※令和4年4月分から手当額が改定されます。
児童の数 |
改定前の手当月額 |
改定後の手当月額 (令和4年4月分から) |
---|---|---|
児童1人の場合 | 全部支給:43,160円 一部支給:43,150円から10,180円 (所得に応じて決定) |
全部支給:43,070円 |
児童2人目の加算額 | 全部支給:10,190円 一部支給:10,180円から5,100円 (所得に応じて決定) |
全部支給:10,170円 一部支給:10,160円から5,090円 (所得に応じて決定) |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 全部支給:6,110円 一部支給:6,100円から3,060円 (所得に応じて決定) |
全部支給:6,100円 一部支給:6,090円から3,050円 (所得に応じて決定) |
公的年金等との併給について
「児童扶養⼿当法」の⼀部改正により、令和3年3⽉分から障害基礎年⾦等を受給されている児童扶養手当受給資格者の⼿当額の算出⽅法と、⽀給制限に関する所得の算定⽅法が変更されますした。詳しくは、「児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて」をご覧ください。
所得の制限について
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までに請求した場合は前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止になります。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数 | 受給資格者本人(母、父、養育者) | 受給資格者の扶養義務者、配偶者 または 受給資格者のうち孤児等の養育者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||||
総収入額 | 所得額 | 総収入額 | 所得額 | 総収入額 | 所得額 | |
0人 | 1,220,000円 |
490,000円 |
3,114,000円 |
1,920,000円 |
3,725,000円 |
2,360,000円 |
1人 | 1,600,000円 |
870,000円 |
3,650,000円 |
2,300,000円 |
4,200,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,157,000円 |
1,250,000円 |
4,125,000円 |
2,680,000円 |
4,675,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
2,700,000円 |
1,630,000円 |
4,600,000円 |
3,060,000円 |
5,150,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,243,000円 |
2,010,000円 |
5,075,000円 |
3,440,000円 |
5,625,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,763,000円 |
2,390,000円 |
5,550,000円 |
3,820,000円 |
6,100,000円 |
4,260,000円 |
補足
- 「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める方(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)が対象となります。
- 長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
- 扶養親族等の数とは、子どもの数ではなく所得申告時に扶養控除を受けている人数です。
- 受給資格者が父又は母の場合、前年中(1月から10月までは前々年中)に受給資格者又は児童が児童の父又は母から受け取った養育費の80%を所得に含めます。
※養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
- 受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
- 受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
- 父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
- 父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
- 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。
所得制限限度額に加算されるもの
- 受給資格者の所得で、同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき、10万円が加算されます。
- 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得で、老人扶養親族がある場合は1人につき、6万円が加算されます。(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき、6万円)
- 受給資格者の所得で、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は1人につきこの額に15万円が加算されます。
下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください。
控除項目 | 控除額 |
---|---|
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
定額の控除 | 80,000円 |
- 「寡婦控除」「ひとり親控除」は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ適用されます。
- 「定額の控除」とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者の所得額から控除されます。
- 上記のほかに給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の合計額から最大10万円が控除されます。
支給時期
5月11日(3月、4月分)
7月11日(5月、6月分)
9月11日(7月、8月分)
11月11日(9月、10月分)
1月11日(11月、12月分)
3月11日(1月、2月分)
児童扶養手当を受けるための手続きについて
こども政策課の窓口で次の書類を添えて請求を行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
※時間がかかることが想定されますので、余裕もってお越しください。
【必要な書類】下記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本 ※交付日から1か月以内のもの
- 請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月~9月の場合は前々年)の市区町村課税(非課税)証明書 ※交付日から3か月以内のもの
※請求年月日の1月1日(請求日が1月~9月の場合は前年の1月1日)の住所地が江南市の場合は不要です。 - 預貯金通帳(普通口座で請求者本人名義のものに限ります)
- 家屋名義のわかるもの(賃貸借契約書(原本)、売買契約書(原本)、家屋名義のわかる登記簿(原本))
- 健康保険証(本人と子)
- 年金手帳(本人)
- 請求者の個人番号が確認できるもの(本人・同居人全員分)
- 本人確認書類 など
各種届出について
手当を受給している方は、下記のような場合、届出が必要になります。届出が遅れた場合、支払いが停止したり、場合によっては返還していただくことになりますので、該当する方は、速やかにこども政策課までお手続きをお願いいたします。
下記のほかにも手続きが必要になる場合がありますので、状況に変更が生じた場合は、こども政策課までお問い合わせください。
- 受給者や児童の住所・氏名に変更があったとき
- 所得制限限度額以上の所得がある扶養義務者と同居又は別居したとき
- 児童を監護又は養育しなくなったとき
- 受給者が拘禁/釈放となったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所/退所又は里親に委託されるようになったとき
- 公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受給できるようになったとき
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても、家族や親せき以外の異性と事実上の婚姻関係となったとき
※事実上の婚姻関係とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認める事実関係(異性の方との同居または頻繁な定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。)が存在することをいいます。
手当の減額について(一部支給停止措置)
児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過した場合、手当の額が2分の1となります。(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき手当の額が2分の1になります。)
ただし、受給者が次のア~オの適用除外事由に該当し、期限内に届出書等を提出すれば減額されません。対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、期限までに必要な手続をしてください。
ア.就業している。
イ.求職活動を行っている。
ウ.障害の状態にある。
エ.疾病・負傷等により就業することが困難である。
オ.監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等で介護を行う必要があり、就業することが困難である。
手当の更新手続きについて(現況届)
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。期限までに提出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなります。
毎年、事前に案内を送付しますので、必ず手続きを行ってください。
適正な支給のための調査等について
児童扶養手当は、貴重な税金をもとに支給していますので、児童扶養手当の申請及び受給は、定められた手続きに従って、正しく行っていただく必要があります。手続きの際に、適正な手当支給を行うために、受給資格者等に対して、プライバシーに立ち入った質問、調査等をする場合がありますが、この点につきましては十分にご理解お願いいたします。
また、児童扶養手当受給に疑義が生じた場合(居住実態や事実的婚姻関係等について)や通報が入った場合には、児童扶養手当法に基づき、家庭訪問や電話により、または来庁いただき、詳しく調査させていただきます。
受給資格者以外にも、受給資格者の児童や扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)に対しても必要であれば調査させていただきますので、あらかじめご了承ください。
注意
万が一、偽りの申請など不正な手段で手当を受給した場合は、次の事項が生じますので、十分ご注意ください。
- 支払った手当を返還していただきます。(児童扶養手当法第23条)
- 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金の処せられることがあります。(児童扶養手当法第35条)
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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