大法人の電子申告義務化について

ページID 1005918  更新日 令和2年1月17日

印刷大きな文字で印刷

平成30年度税制改正により、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から大法人が提出する申告書については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出が義務化されました。

対象となる法人

  • 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象書類

確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

詳しくは下記外部リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。