セーフティネット保証について

ページID 1003101  更新日 令和5年9月14日

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重要なお知らせ

令和5年10月1日からセーフティネット保証4号の取扱いが変更になります

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も認定の事務は継続しますが、同日以降の申請分から以下のとおり、資金使途を限定する取扱いへ変更します。それに伴い、10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式の変更を行いますので、ご注意ください。

変更点について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとなります。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

なお、令和5年9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については、資金使途が借換に限定されますので、ご注意ください。

※令和5年10月1日以降の申請様式は現在準備中です。

セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)

この制度は、民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権などを有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。

※該当する事業者や指定期間は指定事業者リストをご確認ください。

セーフティネット保証1号による融資を受けるためには、事業所が所在する市区町村長の認定が必要となります。(融資に関する相談を事前に金融機関と行ってください)

現在の指定条件

対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。
○当該事業者に対して50万円以上売掛金債権などを有している中小企業者。
○当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権などしか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。

制度の詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。

セーフティネット保証制度(2号:事業活動の制限)

この制度は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接的に取引を行っているなどにより、売上などが減少している中小企業者を支援するための制度です。

セーフティネット保証2号による融資を受けるためには、事業所が所在する市区町村長の認定が必要となります。(融資に関する相談を事前に金融機関と行ってください)

現在の指定条件

対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。
○当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者。
○当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者。

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。

制度の詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害など))

この制度は、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための制度です。

現在、新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、愛知県が指定地域として指定されています。
指定期間 令和5年9月30日(土曜日)まで(3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます)
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間です。ただし、最終日が土日祝日にあたる場合は、前営業日までの受付となります。

セーフティネット保証4号による融資を受けるためには、事業所が所在する市区町村長の認定が必要となります。(融資に関する相談を事前に金融機関と行ってください)

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
○1年間以上継続して事業を行っていること。(創業して1年未満は除く)
○経済産業大臣の指定を受けた災害(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高などが前年同期に比べて増加しているなど、前年同期との比較が適当では無い場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均」と読み替えて申請が可能です。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過した中小企業者は、「前年」を「前々年」と読み替えて申請が可能です。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。

認定基準の運用緩和

業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大などにより前年比較が適当でない特段の事情がある中小企業者の方については、下記の認定基準のいずれかを満たす場合も認定が可能です。

○最近1か月の売上高などと最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高などを比較し20%以上減少していること。
○最近1か月の売上高などと令和元年12月の売上高などを比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高などを令和元年12月の売上高などの3倍を比較してどちらも20%以上減少していること。
○最近1か月間の売上高などと令和元年10月~12月の平均売上高などを比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高などと令和元年10~12月の3か月を比較してどちらも20%以上減少していること。

 認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。

 

制度の詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

この制度は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
セーフティネット保証5号による融資を受けるためには、事業所が所在する市区町村長の認定が必要となります。
(融資に関する相談を事前に金融機関と行ってください)
 

対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。
【イ】指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の間の売上高などが前年同期に比して5%以上減少していること。
【ロ】指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと。
 

指定業種

現在の指定業種については、下記のリンク先をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、随時指定業種の追加がありえます。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。

認定基準の運用緩和

営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であり、業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大などにより前年比較が適当でない特段の事情がある中小企業者の方については、下記の認定基準のいずれかを満たす場合も認定が可能です。

○最近1か月の売上高などと最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高などを比較し5%以上減少していること。
○最近1か月の売上高などと令和元年12月の売上高などを比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高などを令和元年12月の売上高などの3倍を比較してどちらも5%以上減少していること。
○最近1か月間の売上高などと令和元年10月~12月の平均売上高などを比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高などと令和元年10~12月の3か月を比較してどちらも5%以上減少していること。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。

制度の詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。

認定申請書の提出先

商工観光課 商工・企業誘致グループ 電話:0587-54-1111(内線:337)

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
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