小児用ワクチン(5歳~11歳用)初回接種(1・2回目)の実施について
接種のお知らせ(5~11歳のお子様と保護者の方へ)
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新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(5~11歳のお子様と保護者の方へ)【第2弾】(愛知県ホームページ) (PDF 2.0MB)
- 接種後の注意点(5~11歳のお子様と保護者用)(厚生労働省ホームページ)[PDF:1MB](外部リンク)
3回目接種のお知らせ(5~11歳のお子様と保護者の方へ)
- 新型コロナワクチン接種(3回目)のお知らせ(5~11歳のお子様の保護者の方へ)(厚生労働省ホームページ)[PDF:3MB](外部リンク)
- 3回目接種後の注意点(5~11歳のお子様と保護者の方へ)(2022年9月版)(厚生労働省ホームページ)[PDF:879KB](外部リンク)
- 新型コロナワクチンQ&A 小児接種(5~11歳)(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
お知らせ
◯追加接種(3回目接種)についての情報を掲載しました。
〇令和5年2月より3回目接種の接種間隔が3か月に短縮されました。
〇3月10日(金曜日)以降、3回目以降接種について、オミクロン株対応小児用ワクチンを接種することが可能となりました。このため、江南市においては、3回目の従来株小児用ワクチンの接種は終了いたしました。
オミクロン株対応小児用ワクチン(5歳~11歳)追加接種(3回目以降接種)の実施についてのページをご覧ください。
対象者
〇5歳から11歳の方
〇特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子様は接種をおすすめしています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。(厚生労働省より)
※日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧表を公表しています。
接種するワクチンと回数・間隔・対象年齢について
初回接種(1・2回目接種) | 追加接種(3回目以降接種) | |
---|---|---|
ワクチン | ファイザー社(5~11歳用) | オミクロン株対応小児用ワクチン |
接種回数 | 2回 | 1回 |
接種間隔 | 通常、3週間 | 2回目接種後3か月以上 |
接種対象年齢 | 1回目の接種日に5~11歳 | 3回目の接種日に5~11歳 |
●初回接種(1・2回目接種)の接種間隔
通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。
※江南市では、原則として2回目接種は1回目接種の3週間後の同じ会場・時間となります。当面の間、2回目の接種につきましては、接種会場にて確認をさせていただきます。
※やむをえない事由等により2回目接種ができず、1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
●初回接種(1・2回目接種)と追加接種(3回目接種)の接種間隔
2回目接種後3か月以上の間隔をあけて接種します。
〔他のワクチンとの接種間隔〕
▷インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
▷前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
●接種対象年齢
接種する日の年齢です。
小児用新型コロナワクチンの初回接種では、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも小児用ワクチンを使用します。
接種開始日について
初回接種(1・2回目接種):令和4年2月28日(月曜日)
追加接種(3回目接種):令和4年9月19日(月曜日)
※一部の市内医療機関より接種を開始します。
接種会場及び予約方法について
<市内個別接種会場>
接種会場 |
住所 | 予約方法 |
---|---|---|
iIこどもクリニック | 江南市飛高町泉215 | Webとコールセンター |
こうなんクリニック | 古知野町小金91 | 医療機関窓口 (かかりつけの方) |
ほその外科小児科 |
江南市飛高町宮町118 | 医療機関窓口 |
みやぐちこどもクリニック | 東野町神上29 | Webとコールセンター |
接種を受ける際の費用について
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
追加接種の接種券の発送日
追加接種の接種券の発送日程については、下記のとおりです。
対象者 | 発送日 |
---|---|
令和4年4月12日までに2回目接種を完了している方 |
令和4年9月12日(月曜日) |
以下2回目接種完了日から5か月経過した方へ順次発送予定 |
接種券の発送日及び予約優先期間について
5~11歳の方に使用するワクチンと12歳以上の方に使用するワクチンが異なるため、12歳到達までの期間が迫った方に対して、下記のとおり予約優先期間を設けます。
<発送日毎の予約優先期間>
対象者(生年月日) | 到着予定日 | 優先予約期間 |
---|---|---|
2010年3月2日~2010年3月13日生 | 2月18日(金曜日) | 2月18日~20日 |
2010年3月14日~2010年4月1日生 |
2月21日(月曜日) | 2月21日~23日 |
2010年4月2日~2010年5月1日生 | 2月24日(木曜日) | 2月24日~27日 |
慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等、日本小児科学会が定める重症化リスクの高い基礎疾患を有する方のうち、先行発送を希望する方※ |
||
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | ||
2010年5月2日~2017年2月28日生 | 2月28日(月曜日) | ― |
2017年3月1日生以降の方 | 誕生月の翌月初旬 | ― |
※小児用新型コロナワクチンは12歳になると接種することができませんので、上記「予約優先期間」を有効にご活用いただき、ご予約ください。
慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等、日本小児科学会が定める重症化リスクの高い基礎疾患を有する方等への接種券の先行発送について【終了しました】
市では下記の方に対して、接種券の先行発送をいたします。
対象者 | 申込み |
---|---|
慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等、日本小児科学会が定める重症化リスクの高い基礎疾患を有する方のうち、先行発送を希望する方※ | 必要 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | 不要 |
【申込み方法等について】
・申込み方法
<申込みフォームによる申込み>
下記の「基礎疾患等接種券先行申込みフォーム」に必要事項を入力の上、お申込みください。
<電話による申込み>
【コールセンター】電話:0587-50-0150(土日含む)8時30分~17時00分
【保健センター】電話:0587-54-1111(内線191、192、193)(土日除く)8時30分~17時00分
〇申込み期限
令和4年2月22日(火曜日)正午まで
その他
接種当日の注意について
〇予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
〇当日は、すぐに肩を出せる服装で来てください。
〇37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。
〇当日の持ち物
▷本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
▷接種券一体型予診票
▷母子健康手帳(可能な限りお持ちください)
接種後の注意点について
接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、保護者の方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。詳しくは、新型コロナワクチンQ&Aをご覧ください。
接種を受ける際の同意について
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と、予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。
保育園・幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
各種相談窓口について
〇ワクチン接種後の副反応等に関する窓口
〇保育園・幼稚園・学校におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口
〇人権相談に関する窓口
〇ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、下記をご参照ください。