保険年金課
連携が効果を生む保険年金事業
福祉の増進を図るため市内在住で保険加入者の方を対象に下記の医療費助成事業を行っています。
払い戻しの手続きについてはこちら
子ども医療
- 助成対象者
- 出生から中学3年生までの方
- 助成内容
- 受給者証を交付し、保険診療分の医療費自己負担額を助成します。
- 入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません。
- ご加入の健康保険から付加給付金や高額療養費相当額が支給された場合は、江南市に返還していただきます。
障害者医療
- 助成対象者
-
- 身体障害者手帳1級から3級までをお持ちの65歳未満の方
- 腎臓機能障害4級及び進行性筋萎縮症者4級から6級までの手帳をお持ちの75歳未満の方
- IQ50以下で療育手帳をお持ちの方(A判定の方は65歳未満、B判定の方は75歳未満)
- 自閉症状群と診断された方 ※診断名によっては助成できない場合がありますので、必ず事前にご相談ください
- 助成内容
- 受給者証を交付し、保険診療分の医療費自己負担額を助成します。
- 入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません。
- ご加入の健康保険から付加給付金や高額療養費相当額が支給された場合は、江南市に返還していただきます。
母子・父子家庭医療
- 助成対象者 ※所得制限あり
-
- 母子・父子家庭の母親・父親とその子(18歳に達する年度末まで)
- 父母のいない子(18歳に達する年度末まで)
- ※母子・父子家庭の母親・父親とは
- 配偶者と死別又は離婚して現に婚姻していない方
- 配偶者の生死が1年以上明らかでない方
- 配偶者から1年以上遺棄されている方
- 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養をうけることができない方
- 配偶者が法令により、1年以上拘禁されているため、その扶養をうけることができない方
- 婚姻によらないで母又は父となり、現に婚姻をしていない方
- 助成内容
- 受給者証を交付し、保険診療分の医療費自己負担額を助成します。
- 入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません。
- ご加入の健康保険から付加給付金や高額療養費相当額が支給された場合は、江南市に返還していただきます。
精神障害者医療
助成対象者 | 精神障害者保健福祉手帳 1・2級をお持ちの方 |
左記以外の方 | 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 |
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通院・入院 | 通院・入院 | 入院 | 通院 |
医療機関 | 指定なし | 精神病床 ※ | 自立支援指定医療機関 |
助成内容 | 保険診療分の医療費自己負担額 | 保険診療分の医療費自己負担額の半額 | 自立支援医療適用後の保険診療分の医療費自己負担額 |
受給者証 | 交付 | なし | 交付 |
- 入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません。
- ご加入の健康保険から付加給付金や高額療養費相当額が支給された場合は、江南市に返還していただきます。
※医療費助成を受けるためには、医師の診断書が必要です。(アルコール・薬物中毒の治療の場合は、助成対象となりません)医療機関受診後に、払い戻しの手続きが必要です。
後期高齢者福祉医療
- 助成対象者
- 後期高齢者医療制度に加入している方で次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級から3級までをお持ちの方
- 腎臓機能障害4級及び進行性筋萎縮症者4級から6級までの手帳をお持ちの方
- IQ50以下で療育手帳をお持ちの方(AまたはB判定の方)
- 自閉症状群と診断された方 ※診断名によっては助成できない場合がありますので、必ず事前にご相談ください
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方(所得制限有)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による措置入院をされている方
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による措置入院をされている方
- 母子・父子家庭医療費の受給資格を満たす方(所得制限有)
- 介護保険の要介護認定4又は5の方、もしくは主治医意見書により日常生活の自立度の判定が当市の定める範囲内の方で、寝たきり又は認知症により生活介護を3ヶ月以上継続して受けており、かつ主たる生計維持者が市民税非課税の方
- 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 ※1
- 精神疾患(アルコール、薬物中毒を除く)の治療の為、精神病床に入院した方(医師の診断書が必要) ※2
- 助成内容
- 受給者証を交付し、保険診療分の医療費自己負担額を助成します。
- 入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません。
- ※1 自立支援指定医療機関での自立支援医療適用後の保険診療分の医療費自己負担額を助成します。
- ※2 保険診療分の医療費自己負担額の半額を助成します。
- ※1、2 受給者証は交付しませんので、助成を受けるには受診後に保険年金課で払い戻しの手続きが必要です(必要書類等は下記「払い戻しの手続きについて」をご確認ください)。
受給者証の使い方
医療機関を受診する場合は、保険証と一緒に受給者証を提示すると保険診療自己負担分の助成を受けることができます。ただし、県外の場合は、病院の窓口で医療費を支払っていただき、診療月の翌月以降に市役所保険年金課で払い戻しの手続きをしてください。
福祉医療制度は、特定疾患医療給付事業との併用はできません。どちらかを選択してご利用いただきます。
こんなときは手続きが必要です
ご印鑑(朱肉を使用するもの)、健康保険証、受給者証・個人番号カード(又は通知カード)をお持ちのうえ手続きをしてください。
- 受給者の加入保険、住所・氏名が変更になったとき
- 受給者が死亡・転出したとき
- 母子・父子家庭医療費受給者は婚姻・事実婚等受給要件に該当しなくなったとき
- 交通事故など他人の行為(第三者行為)によりけがや病気をしたとき
払い戻しの手続きについて
受診の翌月以降に以下の書類等をご持参ください。
- (1)受給者証をお持ちの方が、県外の医療機関を受診した場合
- (2)精神障害者保健福祉手帳1・2級を持たない方が精神疾患の治療のため精神病床に入院した場合
- (3)補装具を作成した場合(9歳未満のお子さんが治療用眼鏡を作成した場合も含む)
- (4)保険証を持参しないで10割分の支払いをした場合
- (5)75歳以上で自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方が指定医療機関を受診した場合
(1)受給者証をお持ちの方が、県外の医療機関を受診した場合
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 受給者証
- 保険証
- 領収書(医療点数の記載があるもの・原本)
- 高額療養費支給(または不支給)決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
- 家族療養付加金支給決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
- 預貯金通帳
(2)精神障害者保健福祉手帳1・2級を持たない方が精神疾患の治療のため精神病床に入院した場合
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 保険証
- 領収書(医療点数の記載があるもの・原本)
- 高額療養費支給(または不支給)決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
- 家族療養付加金支給決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
- 預貯金通帳
- 診断書(アルコール・薬物中毒の方は助成できません。)
(3)補装具を作成した場合(9歳未満のお子さんが治療用眼鏡を作成した場合も含む)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 受給者証
- 保険証
- 領収書(社会保険等の方はコピーで可)
- 医師の意見書・装着証明書(社会保険等の方はコピーで可)
- 社会保険等の方は、保険者負担分の支給決定通知書
- 預貯金通帳
(4)保険証を持参しないで、10割分の支払いをした場合
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 受給者証
- 保険証
- 領収書(医療点数の記載があるもの)(社会保険等の方はコピーで可)
- 社会保険等の方は、保険者負担分の支給決定通知書
- 預貯金通帳
(5)75歳以上で自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方が指定医療機関を受診した場合
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 領収書(医療点数の記載があるもの・原本)
- 預貯金通帳
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
(3)(4)の場合
江南市の福祉医療制度でお支払いするのは、保険診療分の3割(未就学児は2割)のみです。したがって、まず、加入している保険者へ7割分(未就学児は8割分)の請求手続きが必要です。国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している方は、保険年金課にて保険者への請求手続きを同時に行うことができます。
- <社会保険等にご加入の場合の流れ>
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- 補装具の作成または全額自己負担の受診
- 社会保険等へ保険者負担分の申請(この際、領収書や医師の意見書等は必ずコピーをとっておいてください。)
- 社会保険等より保険者負担分の給付(申請より1ヶ月から2ヶ月ほどかかる場合があります。)
- 支給決定通知書の送付(支給金額や支給時期が記載されたものが社会保険等より送付されます。)
- 必要書類等を持参し市役所にて払い戻しの手続き
- <国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の場合の流れ>
-
- 補装具の作成または全額自己負担の受診
- 必要書類等を持参し市役所にて払い戻しの手続き