保育課
保育所入所の案内
子ども・子育て支援新制度
平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。この法律と、関連する法律に基づいて、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月よりスタートしました。
新制度では、子どもの年齢、保育の必要性の申請をして、「支給認定証」の交付を受ける必要があります。
保育所に入所を希望する方は、2号または3号の認定を受けることになります。
認定区分 | 内容 | 利用時間区分 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、保育を必要とせず、幼稚園等で教育を希望する | 教育標準時間 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で、保護者の就労や疾病等の事由により、保育を必要とする | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で、保護者の就労や疾病等の事由により、保育を必要とする | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定こども園 地域型保育事業所 |
※幼稚園・・・満3歳から小学校入学前までの児童が、小学校以降の教育の基礎をつくるための教育を行う施設。新制度に移行する園と現行のまま継続する園があります。
※認定こども園・・・教育と保育を一体的に行う施設。
※地域型保育事業所・・・少人数を対象に、0歳から2歳の子どもを預かる事業。現在、江南市にはありません。
利用時間区分について
2号認定または3号認定の方は、保育を必要とする事由及びその時間により、利用できる保育時間が決まります。
認定区分 | 内容 | 利用時間区分 |
---|---|---|
保育標準時間 | 就労や就学を月120時間以上行っている場合、産前産後、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、虐待やDVのおそれがある場合 | 午前8時から午後7時までの最大11時間を限度として、就労状況等に応じて利用可能 |
保育短時間 | 就労や就学を月60時間以上行っている場合、求職活動、育児休業取得時の継続利用の場合 | 午前8時から午後4時までの1日8時間の保育が利用可能 |
※保育標準時間と保育短時間では、保育料が異なります。
保育時間等について
通常の保育時間は、「保育短時間」の認定を受けた方は午前8時から午後4時まで、「保育標準時間」の認定受けた方は午前8時から午後7時までのうち必要な時間です。保護者の就労等の理由により、この保育時間を超えて保育が必要となる場合に、延長保育が利用できます。
※午後7時以降の延長保育は、古知野西・布袋北保育園の2園のみ実施。
※認定江南こども園グレイスについては、標準時間ば午前7時30分から午後6時30分まで、短時間が午前8時から午後4時までとなっており、延長保育は午後6時30分までとなります。
利用調整をします
2号または3号の認定を受けて保育所の利用を希望する場合、新規や転所希望については、保育の必要性を総合的判断し、優先順位の高い児童から利用できる保育所を調整します。
保育所等利用調整基準(令和元年度まで)(PDF 103KB)
令和2年度4月入所からは、以下の基準表を用いて利用調整が行われます。
保育所等利用調整基準(令和2年度4月入所から)(PDF 595KB)
保育所とは
保育所は、保護者が働いている場合又は疾病等の理由により、その家庭において日中保育ができない乳幼児を、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
入所基準
保育所へ入所できる児童は、児童及び保護者が江南市に住民登録している方で、実際に江南市にお住まいの方(外国人の場合、在留資格や在留期間が有効な方)で、保護者(父母等)が保育を必要とする事由である次のいずれかに該当する場合です。
なお、その家庭に児童を保育できる方がいる場合は除かれます。
(1)就労 | 児童の保護者が仕事をすることを常態としているため、児童の保育ができない場合。 ※月60 時間以上就労していること |
---|---|
(2)産前産後 | 母親が妊娠中であるか、又は出産後間がないため、児童の保育ができない場合。 ※出産予定日の前3か月及び出産日の後2か月のうち必要な期間 |
(3)疾病・障害 | 保護者が疾病の状態にあり、若しくは心身の障害があるため、児童の保育ができない場合。 |
(4)介護・看護 | その児童の同居の親族に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり、保護者が常時その看護に従事しているため、児童の保育ができない場合。 |
(5)災害復旧 | 災害により児童の居宅を失い、又は破損した場合にその復旧ため、児童の保育ができない場合。 |
(6)就学 | 児童の保護者が就学をすることを常態としているため、児童の保育ができない場合。 ※月60時間以上就学していること(職業訓練校等での職業訓練を含む) |
(7)求職活動 | 就労の意思があり、求職活動(起業準備を含む)を行うため、児童の保育ができない場合。 ※1か月の有効期限となります。 |
(8)その他 | ・虐待やDVのおそれがあること ・育児休業取得中(3歳以上児のみ。) ・上記1から7に類する状態にあること |
退所基準
保育所へ入所している児童やその保護者が次の場合は、退所となります。
- 保護者の退職などにより、保育を必要とする事由がなくなった場合
- 児童を家庭で保育できるようになった場合
- 在園している児童が長期にわたり登園しないことが見込まれることになった場合(里帰り出産や児童の入院などで、その月に登園が見込まれない場合が該当します。)
- 市外に転出した場合
入所申込みの手続きの流れ
1.入所申込書の配布
申込書を配布します。
2.入所申込書の受付
・「支給認定申請書(兼施設利用申込書)」、「保育を必要とする事由を証明する書類(勤務証明書等)」、「市民税のわかる書類」等必要書類を提出してください。
・児童の面接を受けてください。
3.書類審査
提出された書類を審査します。
4.選考・利用調整
入所希望者が定員を超える場合、入所選考・利用調整を行います。
5.決定
・入所できる場合、「教育・保育の給付認定証」、「保育所入所承諾書」を郵送します。
・入所できない場合、「保育所入所不承諾通知書」を郵送します。
6.入所
入所承諾を受けた保育所に通ってください。
年度途中入所の申込み(令和元年度)
- クラス定員に余裕のある保育所に限り、お申し込みいただけます。
- 申込期間は、下記の通りです。(土曜日、日曜日、祝休日は除く)
入所月 | 申込期間 |
---|---|
5月 | 3月27日から4月5日 |
6月 | 4月22日から4月26日 |
7月 | 5月21日から5月31日 |
8月 | 6月21日から6月28日 |
9月 | 7月22日から7月31日 |
10月 | 8月21日から8月30日 |
11月 | 9月24日から9月30日 |
12月 | 10月21日から10月31日 |
1月 | 11月21日から11月29日 |
2月 | 12月23日から12月27日 |
3月 | 1月21日から1月31日 |
※ホームページへの空き状況の掲載は、毎月15日(5月入園は3月27日)となります。
保育所等空き状況 令和2年1月入所 (申込期間:11月21日から11月29日)
児童の年齢は、「令和元年度児童年齢早見表」でご確認ください。
発達が気になるお子さんや障がいのあるお子さんの受け入れ枠については、市役所保育課でご確認ください。(3歳児、4歳児、5歳児)
保育所 | 5歳児 | 4歳児 | 3歳児 | 2歳児 | 1歳児 | 0歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
草井保育園 | 8 | 3 | × | × | × | 1 |
小鹿保育園 | 13 | 14 | × | × | 1 | — |
宮田東保育園 | 11 | 10 | × | 1 | × | × |
宮田保育園 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | × |
宮田南保育園 | 18 | 14 | × | × | × | × |
藤里保育園 | 12 | 10 | 8 | 1 | × | — |
古知野北保育園 | × | × | × | × | × | — |
古知野東保育園 | 3 | 2 | × | 1 | 1 | — |
あずま保育園 | 8 | 5 | × | 4 | × | — |
古知野中保育園 | 12 | 16 | × | 2 | × | × |
門弟山保育園 | 1 | 6 | × | 1 | 1 | — |
中央保育園 | 18 | 5 | 1 | 2 | × | × |
古知野南保育園 | 6 | 6 | × | × | 1 | — |
古知野西保育園 | 4 | 4 | 1 | 1 | × | × |
布袋北保育園 | × | × | × | 1 | × | × |
布袋西保育園 | 6 | 1 | × | × | × | × |
布袋保育園 | 8 | 4 | × | × | × | × |
布袋東保育園 | 11 | 2 | × | × | × | × |
認定こども園 | 5歳児 | 4歳児 | 3歳児 | 2歳児 | 1歳児 | 0歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
グレイス | 3 | × | × | × | × | × |
※上記の数字は入所可能人数です。
生年月日 | 年齢 |
---|---|
平成25年4月2日~平成26年4月1日 | 5歳児 |
平成26年4月2日~平成27年4月1日 | 4歳児 |
平成27年4月2日~平成28年4月1日 | 3歳児 |
平成28年4月2日~平成29年4月1日 | 2歳児 |
平成29年4月2日~平成30年4月1日 | 1歳児 |
平成30年4月2日~令和元年7月1日 | 0歳児 |
保育所保育料
保育所保育料は、下表の「江南市立保育所保育料徴収基準表」に基づき、児童の父母の市町村民税の合計額で決定します。ただし、父母の市町村民税が非課税の場合は、同居(世帯分離を含む)の祖父母のどちらかを「家計の主宰者」として合算します。
また、父母が離婚している場合でも、児童と同居している方(祖父母など)、または親権を有する方は保育所保育料算定上の扶養義務者となる場合があります。ひとり親世帯であっても、生計を一つとしていると考えられる同居人(内縁の妻や夫など)がある場合には、その方も扶養義務者とみなし、算定根拠に含めます。
- 4月分から8月分までは平成30年度市町村民税により、9月分から翌年3月分までは平成31年度市町村民税により決定します。
- 児童の年齢は、平成31年3月31日の年齢とし、年度内適用とします。年度途中で年齢が変わっても、その年度中は年齢による保育所保育料の変更はありません。
- 平成29年7月より、「婚姻歴のないひとり親家庭」が保育所等を利用する歳に保育所保育料が軽減される寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。※未婚のひとり親家庭への負担軽減「寡婦(夫)控除のみなし適用」について
江南市立保育所保育料徴収基準表(PDF 204KB)
江南市立保育所保育料徴収基準表(令和元年10月から)(PDF 212KB)
延長保育と延長保育料(認定江南こども園グレイスについては、園にお問い合わせください)
保育時間以外の時間帯で、延長保育を利用する場合、延長保育料をご負担いただきます。
- 延長保育は、1時間単位になります(朝のみ30分)。
- 延長保育料は、月額1時間につき1,000円。朝は月額500円。
朝 午前7時30分から午前8時00分
夕 午後4時00分から午後7時00分
午後7時00分から午後8時00分(古知野西・布袋北保育園のみ)
利用申請
- 利用申請は、利用月の前月末日までに、保育所で手続きをしてください。
- 変更や中止も原則、前月末日までに申請が必要です。急遽、月の途中に変更が生じた場合には、利用の前日までに申請してください。
- 月の途中から利用を開始した場合及び月の途中で利用を中止した場合でも、月額料金となります。
- 月の途中から利用時間を変更した場合は、その月の利用最長時間の金額を徴収します。(日割計算はしません。)
延長保育料の減免
次の場合は手数料を減免することができます。
- 児童の保護者が生活保護法の規定による保護を受けているときは、全額を減免する。
- 市町村民税所得割額非課税世帯(B階層・C階層)に該当する場合は、2分の1を減免する。
令和元年度 江南市立保育所延長保育料
利用区分 | 手数料 |
---|---|
午前7時30分から午前8時 | 500 |
午後7時から午後8時 (古西保・布袋北保のみ) |
1,000 |
利用区分 | 手数料 |
---|---|
午前7時30分から午前8時 | 500 |
午後4時から午後5時 | 1,000 |
午後4時から午後6時 | 2,000 |
午後4時から午後7時 | 3,000 |
午後4時から午後8時 (古西保・布袋北保のみ) |
4,000 |
保育所保育料、延長保育料、給食費の納付方法
- 保育所保育料、延長保育料、給食費は、毎月末日(12月のみ25日)までに納付してください。(ただし、末日及び12月25日が祝祭日・土曜日・日曜日で金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。)
- 保育所保育料・延長保育料、給食費の納入は、原則、口座からの振替とさせていただきます。
「口座振替」の登録は、市役所・保育所で「市税等口座振替依頼書」を受け取り、記入の上、預金通帳・お届け印をお持ちになり、金融機関・市役所の窓口で手続きを行ってください。口座振替は、原則、手続きを行った月の翌月分から開始されます。
【図のテキスト表示】
(保育標準時間)
午前7時30分から午前8時 延長保育
午前8時から午後7時 保育時間
午後7時から午後8時 延長保育
(保育短時間)
午前7時30分から午前8時 延長保育
午前8時から午後4時 保育時間
午後4時から午後8時 延長保育
問い合わせ
こども未来部 保育課 保育管理グループ
電話:0587-54-1111 内線:242、227