政務活動費

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 政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から16項までの規定に基づき、市町村が条例を制定し、議会における会派や議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付する経費のことです。
 江南市では、「江南市議会政務活動費の交付に関する条例」で交付対象や交付額、使途基準などが規定されています。 なお、毎年度、領収書を添付した収支報告書が議長に提出され、残余が生じた場合は、市へ返還することになっています。
※政務調査費は地方自治法の改正により、平成25年3月から政務活動費に改められています。
※江南市議会では、平成24年度まで「市政調査研究費」として、平成25年度から「政務活動費」として交付しています。