江南市歩きスマホの防止に関する条例

ページID 1012888  更新日 令和5年4月1日

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江南市歩きスマホの防止に関する条例

江南市歩きスマホの防止に関する条例が令和5年4月1日に施行されました

 歩きスマホが交通事故等を引き起こす可能性のある危険な行為であることに鑑み、公共の場所における歩きスマホの防止について基本的事項を定めることにより、歩きスマホの防止に関する施策の推進及び意識の高揚を図ることを目的として、「江南市歩きスマホの防止に関する条例」を制定しました。
 条例(案)は令和5年3月定例会に提案され、審議の結果、全員賛成で可決されました。

パブリックコメントの実施

※受付は終了しました。

 市議会では、歩きスマホが交通事故等を引き起こす可能性のある危険な行為であることに鑑み、公共の場所における歩きスマホの防止に関する基本的事項を定めた条例の制定を目指しています。
 そこで、この条例の制定に当たり、皆さんから意見を募集します。
 皆さんから寄せられた意見を参考とさせていただき、取りまとめて公表します。
 なお、電話による意見の受け付けや個別回答はしませんのでご了承ください。

1.意見募集の内容

江南市歩きスマホの防止に関する条例(案)に関する意見募集

2.意見を提出できる人

次のいずれかに該当する方

  • 市内在住、在勤または在学の方
  • 市内で公益的活動を行う個人
  • 市内で事業を営む法人、個人事業主、公益的活動を行う組織など(NPO、区・町内会などを含む。いずれも法人格の有無は問いません)

3.意見の提出期間

令和5年2月1日(水曜日)から3月2日(木曜日)(必着)

4.意見の提出方法

  • 応募箱 市役所(3階議事課、1階総合案内前)、各支所に設置した応募箱へ投函
  • 郵送 〒483-8701(住所不要)議会事務局 議事課宛て
  • ファクス 0587-56-5953
  • Eメール gikai@city.konan.lg.jp

※電話による意見は受け付けていません。

5.記載事項

  • 題名「江南市歩きスマホの防止に関する条例(案)に関する意見」
  • 市内在住の方は住所、市外在住の方は勤務先または通学先の名称および所在地
  • 市内で公益的活動を行う個人は活動概要および活動場所
  • 市内で事業を営む法人、個人事業主、公益的活動を行う組織は事業(活動)概要および事業(活動)場所
  • 氏名、連絡先
  • あなたの意見

※必要な事項が記載されていれば、様式は問いません。

※参考に別紙様式を掲載しますのでご利用ください。

6.資料の閲覧場所

市議会ホームページまたは次の施設で資料の閲覧ができます。

閲覧できる施設

市役所(3階議事課、1階総合案内前)、各支所

7.閲覧できる資料

 

8.結果

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5953
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。