地方創生推進課
市民政策提案
市民政策提案とは
「市民政策提案」は、市民が具体的な政策を提案し、その提案に対し、市の機関が意思決定を行うとともに、その提案の概要や市の機関の考え方を公表する方法です。「市民参加条例」により、市民が市政に参加するための方法のひとつとして定められています。
「市民政策提案」には、「市民から自発的に提案する方法」と「市の機関から提案を求める方法」があります。
◆現在の案件
現在、提案中・募集中の案件はありません。
◆提案された案件
現在、提案・募集された案件はありません。
◆提案できる政策等の範囲は、次のとおりです。
・市の基本構想その他基本的な事項を定める計画
・市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例
・広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画
・市民生活に重大な影響を及ぼす制度
・行政評価
ただし、対象となる政策のなかでも、次に該当するものは提案をすることができません。
・軽易なもの
・緊急に行わなければならないもの
・法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの
・執行機関等の内部の事務処理に関するもの
・市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
・執行機関等の権限に属さないもの
市民から自発的に提案する場合
1.市民
議論、調査を重ね、具体的な政策を立案する。
- 現状の課題 ・政策の目的・理由 ・政策による効果
- 政策の実施に要する費用の額と内訳 ・提案に至るまでの経緯(議論の過程、活動状況)など
10人以上の合意の下で提案書・提案署名簿を提出する。
2.提案代表者、市職員
提案内容等を正確に把握するため、必要に応じ、代表者と提案内容の担当課職員が面談する機会を設けます。
(ご協力をお願いします。)
3.執行機関等
総合的かつ多面的に検討する。
結果の公表(情報共有)
- 提案書(提案代表者の氏名を含む。)
- 検討結果
提案代表者へ検討結果を通知する。
◆提案には、次の書類の提出が必要ですが、まずは、下記の問合せ先にお気軽にご相談ください。
・市民政策提案書(様式第1号)
PDF版(120KB)
Word版(34.5KB)
・市民政策提案者署名簿(様式第2号)
PDF版(118KB)
Word版(39.5KB)
※ 市民(18歳以上の個人、事業者等)の10人以上の署名が必要です。
市の機関から市民に提案を求める場合
1.執行機関等
提案を求める政策等の目的や提案できる人の範囲、提案の方法などを公表して政策等の提案を求めます。
2.提案代表者
提案のある人は、公表した提案の方法により提案します。
3.執行機関等
総合的かつ多面的に検討する。
結果の公表(情報共有)
- 提案書(提案代表者の氏名を含む。)
- 検討結果
提案代表者へ検討結果を通知する。
問い合わせ
企画部 地方創生推進課 地域協働グループ
電話:0587-54-1111 内線:323