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水道課水を大切に
平成24年度 水道水質検査計画○はじめに 江南市水道事業では、水道法第20条及び同法施工規則第15条の規定に基づき、安全で快適な水道水が供給できるよう水質検査計画を策定し、水質検査を実施しています。 ○検査計画の内容 1. 基本方針 1.基本方針当水道事業では水道水の安全性、安定性を確保することを第一に考え、以下の方針で水質検査を実施します。 (1) 検査地点給水栓水については、市内9箇所にて水質検査を行います。また、原水については市内15箇所、すべての取水井で水質検査を行います。 (2) 検査項目 水道法で検査が義務づけられている水質基準項目(50項目)、※水質管理目標設定項目及び独自の項目について検査を行います。 (3) 検査頻度水道法に定めてある検査頻度を基本に、本市の過去3年の検査結果から項目ごとに整理して頻度を設定します。また、水質基準項目に追加される新規項目や基準値が改正される項目については、安全性が確認されるまで細心の注意を払い検査頻度を設定します。 (4) 水質検査結果の評価水質基準値と測定値の比較検討を検査ごとに行い評価し、基準値を上回る恐れがある場合や明らかに高い値を示す場合には直ちに原因究明を行い、水質基準を超えないよう水質管理に万全を期します。また、水質検査の結果に異常が認められた場合には、確認のため、直ちに再検査を実施します。 2.水道事業の概要(1) 給水状況(平成23年2月現在)
(2) 施設概要
3.水道水及び原水の状況 各家庭に給水している水道水は、後飛保第6号井を除く市内14箇所の取水井から汲み上げた地下水の自己水と木曽川を水源とする県営犬山浄水場からの浄水(県水)を原水としています。 4.水質管理上の留意事項(1) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素基準値の2分の1以上の値が検出されている給水栓水では毎月検査、原水では年4回の検査を実施します。 (2) フッ素、トリクロロエチレン、アルミニウム、カルシウム、マグネシウム、蒸発残留物基準値の5分の1以上の値が検出されている給水栓水では検査回数を減ずることなく検査を実施します。 (3) テトラクロロエチレン平成16年9月に基準値を超えて取水を停止している後飛保第6号井とその周辺井戸3箇所の原水で年4回の検査を実施します。また、安全確認のため松竹公民館(給水栓水)において毎月検査を実施します。 5.検査地点、検査項目及び検査頻度(1) 検査地点(位置図参照 pdf,179KB) ○給水栓水 (2) 検査項目及び検査頻度(給水栓水,原水水質検査計画表参照) 市内給水栓における水道水の水質は重要であるため、水質基準項目の全50項目を年1回以上省略することなく検査し、色・濁り・臭い・残留塩素の4項目は毎日検査します。 ◎給水栓水水質検査計画表 6.水質検査の方法 効率性、合理性の観点から、厚生労働省の登録水質検査機関へ直接委託します。 7.臨時の水質検査 臨時の水質検査は、当水道事業より供給された水道水が、以下の理由により水質基準に適合しない恐れがあるときに実施します。 8.水質検査計画及び検査結果の公表水質検査計画及び検査結果は、市のホームページ、下般若配水場、市役所施設(地域情報センター、図書館、各支所)にて閲覧していただけます。また、新しい水質検査計画は2月頃、検査結果は8月頃に作成し公表します。
9.水質検査の精度と信頼性の保証(1) 水質検査の精度原則として基準値及び目標値の10分の1を定量下限値とし(ただし、非イオン界面活性剤の定量下限値は4分の1)、委託業者の精度管理結果等を踏まえて精度の向上に努めます。 (2) 信頼性の保証厚生労働省の外部制度管理調査結果、水道GLPやISOの水質管理の認証取得状況等を参考に選定し、実績ある業者への検査委し、必要に応じた検査施設への立入検査やクロスチェック、検査内容の確認等の監視で信頼性を保ちます。 10.関係機関との連携水質管理を万全なものにするためには関係機関との連携が重要であり、水源等で水質汚染事故が発生した場合、厚生労働省、市災害対策本部、江南保健所、尾張水道事務所、近隣水道事業体等と情報交換を図りながら、現地調査を行い、必要に応じて水質検査を行います。 この計画にご意見などがございましたら、下記の問合せ先までお寄せください。<お問合せ先> |
| 江南市役所 〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90 TEL:0587-54-1111 FAX:0587-54-0800 |
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