申請書ダウンロード
生産緑地の買取申出制度について
内容 | 生産緑地地区は農地等として管理することが義務付けられていますが、次の要件に該当する場合には、生産緑地法第10条の規定により 土地所有者は市長に対して買取申出をすることができます |
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記入例 | — |
申請方法 (窓口の場合) |
必要書類 【死亡の場合の追加提出書類】 【故障の場合の追加提出書類】 【その他必要に応じて追加する提出書類】 |
手数料 | — |
申請方法 (郵送の場合) |
— |
その他 | 買取申出を提出される際は、必ず、本人またはご家族の方が持参してください。 |
受付・ 問い合わせ先 |
都市計画課 都市計画グループ |
受付日時 | 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く) 8時30から17時15分 |