○江南市心身障害児通園通学費支給条例
昭和46年12月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害児を保護し、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設及び特別支援学校に通園通学するものに対して、交通費を支給することによって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「心身障害児」とは、知的障害児及び身体障害児をいい、次の各号に定めるところによる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児通園施設又は肢体不自由児施設に措置された児童
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校に通学している学齢児童又は学齢生徒
(受給資格者)
第3条 交通費の支給を受けることができる者は、次の各号の要件を備えるものとする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 心身障害児が前条の施設又は学校に通園通学するとき、及び保護者が通園通学に付添い同行する場合
(支給範囲及び額)
第4条 交通費は、その支給要件に該当する者の住居から第2条の施設又は学校あるいは巡回通園通学バスを利用できる地点までの最も経済的な通常の経路及び方法により通園通学する場合の交通費の額とする。ただし、自家用車による通園通学の場合は、これに準ずるものとする。
2 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく就学奨励費の受給者に支給する交通費は、その差額の交通費とする。
(申請及び審査)
第5条 交通費の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し可否を決定する。
(交通費の支給)
第6条 交通費は、支給の認定を受けた日の属する月から支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給する。
2 交通費は、年4回規則で定める期月にそれぞれの当月分までを支給する。ただし、支給期月でない月に交通費を支給する理由が消滅したときは、支給期月にかかわらず、その月までの交通費を支給する。
(交通費の改訂)
第7条 交通費の受給者が運賃その他交通費に変動が生じた場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは審査し、その額を改訂する。
(資格喪失の届出)
第8条 交通費の支給要件が消滅したときは、その保護者は、直ちに市長に届け出なければならない。
(支給の停止、解除)
第9条 交通費の受給者が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通園、通学しなかった場合は、当該月分の交通費は支給を停止する。
2 支給を停止する理由が消滅したと認めたときは、支給を継続する。
(交通費の返還)
第10条 受給者が不正な手段により交通費を受けた者があるときは、市長は、当該交通費を返還させることができる。
(住所氏名の変更届)
第11条 受給者がその氏名又は住所を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。