市民税・県民税の定額減税について

ページID 1015566  更新日 令和6年5月8日

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令和6年度税制改正において、令和6年度分の市民税・県民税において定額減税が実施されることとなりました。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の市民税・県民税所得割の納税義務者

※均等割のみ課税される納税義務者は、対象となりません。

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市民税・県民税に

 おいて1万円の定額減税が行われます。

実施方法

給与所得に係る特別徴収 (給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

※第1期分で控除しきれず、第1期分の税額が0円となる場合は、全納することができません。

  • 口座振替の方:令和6年度は期別での引落しとなり、翌年度からは全納に戻ります。
  • 納付書納付の方:全納の納付書は使用できません。全納いただく場合は、期別の納付書をまとめてお使いください。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

注意事項

  • 定額減税は、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されるため、定額減税による住宅ローン控除や寄附金税額控除(ふるさと納税など)への影響は生じません。
  • 市民税・県民税を2つ以上の方法で納付している場合、国の方針に基づき、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(納付書や口座振替等)から優先的に控除します。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

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