貯水槽水道を設置している皆さんへ

ページID 1003562  更新日 令和2年1月17日

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3階以上のビル、アパート、マンションなどでは、受水槽から水道水を利用していただいております。受水槽に入るまでの水については水道事業者に責任がありますが、受水槽に入った後は設置者の責任となります。貯水槽水道の管理基準に基づいて適正に管理し、水の安全を確保してください。

簡易専用水道(貯水槽の有効容量の合計が10m³を超える施設)

水道法施行規則の基準で管理して、年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で、管理状況に関する検査を受けてください。

小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量の合計が10m³以下の施設)

  • 年に1回、じゃ口から出る水の色、濁り、臭い、味に関する検査、残留塩素の有無に関する水質の検査を行ってください。
  • 貯水槽を点検し、有害物、汚水などで水が汚染されるのを防止してください。
  • じゃ口から出る水の色、濁り、臭い、味などに異常あるときは、水質検査を行うなど、安全を確認してください。
  • 供給する水が人の健康を害する恐れがあると分かったときは、すぐに給水を停止し、関係者に知らせてください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道課
〒483-8018 愛知県江南市般若町中山146
電話:0587-53-3511 ファクス:0587-53-3514
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