高齢者生きがい課
江南市の介護保険サービス
介護認定の申請と認定
1.要介護認定の申請
介護保険サービスを受けるには、ご本人又はご家族等が要介護認定の申請をします。
- 申請の対象となる方
- 65歳以上で江南市に住民票のある方
- 40歳以上64歳以下の方で、江南市に住民票があり、医療保険加入者で特定疾病に該当する方
(脳血管疾患、パーキンソン病、慢性関節リウマチなど)
- 申請場所
- 江南市役所 高齢者生きがい課
- 申請に必要なもの
- 要介護認定・要支援認定申請書(高齢者生きがい課窓口にもあります。)
- 介護保険の被保険者証(65歳以上の方)
- 医療保険の被保険者証(40歳以上64歳以下の方)
2.訪問調査
- 調査員が自宅を訪問し、本人の心身の状態などを聞き取り調査します。
- 調査時間は約1時間です。ご家族等の同席をお願いします。
→ 調査結果をコンピュータに入力し、全国一律の基準となる暫定的な要介護度(一次判定)を判定し、介護認定審査会(二次判定)の資料とします。
3.主治医の意見書
申請の際に申出のあった主治医に、市から意見書の作成を依頼します。
4.介護認定審査会(二次判定)
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が、総合的に審査・判定を行います。
5.認定結果の通知
原則として、申請から30日以内に認定結果通知書と認定結果を記載した被保険者証を交付します。
6.介護サービスの利用
【自立(非該当)の方】
介護保険サービスの対象者とはなりませんが、高齢者福祉サービス・地域支援事業が利用できます。
【要支援1・2の方】
介護予防サービスの利用ができます。 地域包括支援センター(※下記参照)に介護予防サービス計画の作成を依頼し、計画に基づきサービスを利用します。
【要介護1~5の方】
在宅サービスを利用する場合
居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼し、計画に基づきサービスを利用します。
施設サービスを利用する場合
施設入所を希望される方は、直接介護保険施設に申込みください。
7.要介護認定の更新申請
認定の有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護サービスを利用される方は、有効期間満了前に更新の申請をしてください。(有効期間が終了する60日前から行うことができます。)
8.要介護認定の区分変更申請
有効期間中に介護の必要の程度に変化がある場合は、要介護度等の区分変更が申請できます。
※こちらから各種申請書のダウンロードができます。
地域包括支援センターとは?
要支援1・2と認定された方のケアプランの作成や、高齢者の方の総合相談などを行います。
市内には3か所あります。(担当地区がありますので、詳しくはこちら(PDF 229KB)をご覧ください。)
- 江南北部地域包括支援センター(フラワーコート江南内)(外部リンク)電話 0587-57-2155
- 江南中部地域包括支援センター(江南厚生病院内)(外部リンク)電話 0587-51-3322
- 江南南部地域包括支援センター(佐藤病院内)(外部リンク)電話 0587-55-5470
地域包括支援センターの主な活動をご紹介します。
- 家族介護教室
- 介護する家族に対し、介護の方法や介護予防、介護者の健康づくりなどの知識・技術を学べるように、介護教室を開催します。
- 案内ちらし(PDF 198KB)
- 出前講座
- 地域包括支援センターが市民のみなさまの身近な相談窓口であることや、市民のみなさまが自ら介護予防に取り組む必要性を周知することを目的に、様々なテーマで出前講座を行っています。
- 地域づくり・地域活動
- 今後、高齢者が住みなれた地域で生活を続けるためには、地域の支え合いで高齢者を支えていくことも必要です。そのため、地域の支え合いを増やしていけるよう、生活支援コーディネーターとともに、地域の方々と一緒に話し合いながら、活動の立ち上げをサポートしていきます。地域の中で、何か活動をしたいという動きがありましたら、ぜひご連絡ください。
介護保険制度について
- 介護保険シルバーガイドブック(PDF 3.79MB)
- 第7期江南市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画