介護保険料について
高齢化社会が進行する中で、介護を必要とする方が急速に増加しています。介護保険制度とは助け合いの考えのもと平成12年からスタートし、原則として40歳以上のすべての方に保険料を納めていただくことにより、社会全体で高齢者の介護を支える制度であり、納めていただいた保険料はすべて介護を必要とする方々のために使われます。
介護保険の財源は、国・県・市の負担金と40歳以上の人が納める保険料によってまかなわれます。介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の方)で保険料の納め方がそれぞれ異なります。
1.第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について
65歳以上の方の介護保険料は、基準日(4月1日または資格取得日)現在の世帯と住民税の課税状況や所得、課税年金の収入額により下表のように9段階に分けられた保険料を一人ひとりが負担していただきます。徴収方法としては、特別徴収と普通徴収の2種類あります。また、特別徴収と普通徴収の併用になる場合もあります。
特別徴収になるか普通徴収になるかは法令等により定められており、被保険者の方が選択することはできません。
なお、保険料は介護サービス給付費の見込に基づいて算定され、3年に1度見直されます。
平成24年度から平成26年度までの年間保険料
| 所得段階 |
対象 |
保険料の
調整率 |
保険料年額(年額) |
| 第1段階 |
・市民税を課税されていない世帯に属し、老齢福祉年金を受けている方
・生活保護を受けている方 |
基準額×0.5 |
25,000円 |
| 第2段階 |
・市民税を課税されていない世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.5 |
25,000円 |
| 第3段階 |
・市民税を課税されていない世帯に属し、第2段階以外の方 |
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第3段階−1
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.65 |
32,500円 |
第3段階−2
・それ以外の方 |
基準額×0.75 |
37,500円 |
| 第4段階(基準) |
・世帯の誰かが市民税を課税されているが、本人は市民税を課税されていない方 |
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第4段階−1
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.83 |
41,600円 |
第4段階−2
・それ以外の方 |
基準額×1.00 |
50,100円 |
| 第5段階 |
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が125万円未満の方 |
基準額×1.16 |
58,100円 |
| 第6段階 |
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 |
基準額×1.25 |
62,600円 |
| 第7段階 |
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が190万円以上300万円未満の方 |
基準額×1.50 |
75,100円 |
| 第8段階 |
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が300万円以上500万円未満の方 |
基準額×1.75 |
87,700円 |
| 第9段階 |
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が500万円以上の方 |
基準額×1.80 |
90,200円 |
2.第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料について
40歳から64歳までの方の介護保険料は、現在加入している医療保険料(税)に上乗せされてお支払いしていただきます。
保険料は、それぞれ加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。
【国民健康保険に加入している方】
国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分あわせて世帯主の方にご負担いただきます。
【職場の健康保険に加入している方】
各健康保険に設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。
3.納付方法について
(1)特別徴収(年金天引き)
年6回、偶数月の年金支給日に、年金からあらかじめ差し引かれます。
ア 特別徴収の対象となる方は・・・
年額18万円以上の老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金をその年度の4月に受給している方で、年金受給のために届け出ている住所が江南市内の方です。
また、複数の年金を受給されている場合は、法令で定められた優先順位により徴収する年金が決まります。
イ 各納期の保険料額
4月・6月・8月は「仮徴収」
年6回の特別徴収のうち、4月、6月、8月の3回は「仮徴収」として、その年の2月に年金から天引きした額と同額で天引きすることになっています。
各年度の保険料は、その算定の根拠となる合計所得金額や市民税の課税状況が決まる6月にならないと決定しません。保険料額が決定してから特別徴収を開始すると、1回あたりの天引き額が高くなってしまうため、法令により仮徴収を行うことになっています。
10月・12月・2月は「本徴収」
年度の保険料額が確定した後、仮徴収分と調整を行い、残りの額を10月、12月、2月の年金から天引きします(場合によっては、普通徴収と併用になることもあります。)
(2)普通徴収
納付書若しくは口座振替により保険料を納めていただく方法です。
ア 普通徴収の対象となる方は・・・
特別徴収の対象となる方以外は普通徴収となります。
イ 納期は・・・
年10回で、納期は4月、6月の仮徴収分と8月から翌年3月まで毎月の本徴収分の計10回になります。
(3)こんなときは普通徴収となります
・他の市町村から転入してきたとき
→それまで年金から天引きされていた人も、転入した年は普通徴収となります。
(例:4月転入した人は、早くて翌年度の4月からは特別徴収に戻ります。)
・年度途中で65歳になった人
→老齢・退職年金額が年額18万円以上の人も、その年度は普通徴収となります。
(例:4月で65歳になった人は、早くて翌年度の4月からは特別徴収になります。)
・年度途中で保険料の所得段階が変更になったとき
→保険料が増額になった場合、増額分は普通徴収となり、特別徴収と併用となります。また、保険料が年度途中で減額になった場合、特別徴収が中止され普通徴収になります。
(例:9月に所得更正があった人は、早くて翌年度の4月からは特別徴収に戻ります。)
4.特別徴収(年金天引き)額の平準化について
保険料の平準化とは?
介護保険料を年金から天引きしている『特別徴収』の方の保険料は、正式な金額が確定するまでの間(4月・6月・8月)の仮徴収額は、前年度2月の保険料額と同額を徴収しています。
収入の変動などで前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなっている方がおり、このまま仮徴収を行うと1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。
そこで、1年間を通じて保険料額ができるだけ均等になるよう6月と8月の徴収額を変更し、特別徴収における保険料の平準化を図ります。
そのため、本来納めるべき保険料額のうち仮徴収した額が多い方については、6月分・8月分を減額しそれ以前の額と10月分以降の額と差が大きくならないよう調整します。
逆に仮徴収の額が少なすぎた場合は、6月分・8月分を増額しそれ以前の額と10月分以降の額と差が大きくならないよう調整します。
介護保険料(普通徴収)の口座振替について(お知らせ)
口座振替制度は介護保険料(普通徴収分)を、納期ごとに金融機関などの窓口に出向いて納付するかわりに、ご指定の預貯金口座から自動的に振替える安全で便利な納付方法です。納め忘れがなく、忙しいときでも安心ですので、ぜひご利用ください。
振替を希望される場合には、「市税等口座振替依頼書」を市役所、各支所および市内金融機関でお申し込みください。
毎月20日締めで翌月末納期分から引き落としが開始されます。
■口座振替取扱金融機関
| 銀行 |
三菱東京UFJ銀行・大垣共立銀行・十六銀行・岐阜銀行・愛知銀行・名古屋銀行・中京銀行・ゆうちょ銀行 |
| 信用金庫 |
岐阜信用金庫・東濃信用金庫・いちい信用金庫・東春信用金庫 |
| 農業協同組合 |
愛知北農業協同組合 |
※ ゆうちょ銀行・郵便局をご利用の場合は、ゆうちょ銀行・各郵便局備え付けの用紙でお申込ください
■振替月 4月(第1期)から3月(第10期)までの、年10回払いです。
| 振替月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
| 期別 |
1期 |
― |
2期 |
― |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
※振替日は各納付月(振替月)の末日です。振替日が土日祝日で、金融機関等が休業日の場合は翌営業日となります。ただし、第7期(12月)は12月27日が振替日となりますが、土日の関係上振替日が変わることがあります。