就業者等移住支援金

ページID 1012924  更新日 令和5年4月20日

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市内への移住及び定住並びに中小企業などにおける人手不足の解消を目的とし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下に同じ。)から市内へ移住した方に対して移住支援金を支給します。

支給対象者

移住支援金の支給対象者は下記に規定する「1.移住等に関する要件」と、就業する場合は「2.就業に関する要件」を、起業する場合は「3.起業に関する要件」を満たす必要があります。なお、2人以上の世帯として支援金の支給を受けようとする場合は「4.世帯に関する要件」も満たす必要があります。

1.移住等に関する要件

移住元に関する要件

次のいずれにも該当すること。

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、連続5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの※条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(3)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、当該通学期間を前記(1)及び(2)に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※条件不利地域とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、下記市町村のことをいいます。
 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
 青ケ島村、小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、
 御宿町、鋸南町
 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する要件

次のいずれにも該当すること。

(1)市に転入したこと。
(2)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(3)移住支援金の申請日から5年以上、市に継続して居住する意思を有していること。

その他の要件

次のいずれにも該当すること。

(1)江南市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)その他愛知県または市が移住支援金の対象として愛知県または市が不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

次のいずれにも該当すること。

(1)勤務地(就業場所)が江南市に所在すること。
(2)転入日時点で満50歳以下であること。
(3)就業先が、愛知県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに求人掲載している法人などであること。
(4)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人などへの就業でないこと。
(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、愛知県が移住支援金対象としている法人などに就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(6)求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(7)当該法人などに、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(8)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

3.起業に関する要件

愛知県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

4.世帯に関する要件

次のいずれにも該当すること。

(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。 

支給金額

・単身の世帯の場合は60万円。
・2人以上の世帯の場合は100万円。
※この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

支給申請

移住支援金の支給を希望する方は、次に掲げる書類を商工観光課まで提出してください。

(1)支給申請書
(2)愛知県移住支援金の支給申請に関する誓約事項
(3)振込申出書
(4)写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写し
(5)住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
(6)移住元での住民票の除票または戸籍の附票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
(7)就業の場合は、就業証明書及び雇用保険の被保険者証の写し
(8)起業の場合は、愛知県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し
(9)東京圏に在住し、23区内の法人などへの通勤していた場合は、移住元での在勤地、在勤時間を確認できる書類
(10)東京圏に在住し、23区内に通勤していた法人経営者または個人事業主の場合は、移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業などの納税証明書
 (11)東京圏から23区内の大学に通学し、23区内の企業などへ就職しており、通学期間を移住元としての対象期間
 含める場合は、在学期間や卒業校を確認できる書類及び移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類
 

 

申請期間

・移住就業者
 転入後3か月以上1年以内、かつ、就業先の法人などに連続して3か月以上在職していること。

・移住起業者
 次のいずれか該当する期間内に申請すること。
(1)転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3か月以上1年以内

(2)起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3か月以上1年以内 

申請・問い合わせ

商工観光課(内線307・337)

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。