高額な外来診療を受ける国民健康保険に加入の皆さまへ
平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。
事前の手続きなど詳しくは保険年金課までご相談ください。
| 区分 |
事前の手続き |
病院・薬局の窓口で |
| 70歳未満の方 |
市民税非課税世帯の方 |
保険年金課へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください |
「保険証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示してください |
| 市民税課税世帯の方 |
保険年金課へ「限度額適用認定証」の交付を申請してください |
「保険証」と「限度額適用認定証」を窓口に提示してください |
| 70歳以上の方 |
市民税非課税世帯の方 |
保険年金課へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください |
「保険証」、「高齢受給者証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示してください |
| 市民税課税世帯の方 |
必要ありません |
「保険証」と「高齢受給者証」を窓口に提示してください |
※すでに「限度額認定証」等をお持ちの方は、改めて手続きする必要はなく、有効期限まではそのまま外来でも使えます。
※複数の医療機関・薬局等を受診された場合は、各医療機関・薬局ごとに計算されます。また、1か所の医療機関であっても、医科と歯科は別々に計算されます。
※
「限度額認定証」等を提示せずに外来診療を受けたときや、複数の医療機関・薬局等を合算して限度額を超える場合は、従来どおり、後日お手続きをすることにより高額療養費として差額をお返しします。
※柔道整復、鍼灸、マッサージの施術等を受けた場合は、従来どおり、後日お手続きをすることにより高額療養費として差額をお返しします。
※国民健康保険税に未納がある場合、「限度額適用認定証」等を交付できない場合があります。