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保険年金課

連携が効果を生む保険年金事業
福祉の増進を図るため市内在住で保険加入者の方を対象に下記の医療費助成事業を行っています。

子ども医療

 平成23年7月診療分から助成対象を拡大し、小学4〜6年生の通院医療費の3分の2を助成します。(ただし、平成23年4〜6月までの受診分は助成対象外です)

対象者 出生から小学3年生まで 小学4〜6年生 中学1年生から中学3年生まで
受給者証 交付 交付しない 交付しない
助成内容 通院・入院 通院 入院 入院のみ
助成額 保険診療自己負担額 保険診療自己負担額の2/3 保険診療自己負担額 保険診療自己負担額
 

小学3年生以下のお子さん
 医療機関を受診する際に、保険証と一緒に「子ども医療費受給者証」を提示していただきますと、保険診療自己負担分を全額助成します。ただし、次の場合は払い戻しの手続きが必要です。
◆県外の医療機関を受診した場合
◆治療用装具を作成した場合
◆全額自己負担した場合

小学4年生から中学3年生までのお子さん
 受診の翌月以降に払い戻しの手続きをしてください。
 ※医療費支給申請書について、事前に記入をご希望される場合は、「支給申請書」様式(pdf 184KB)を印刷してご利用ください。

障害者医療

助成対象者
 身体障害者手帳1〜3級までをお持ちの65歳未満の方
 腎臓機能障害4級及び進行性筋萎縮症者4〜6級までの手帳をお持ちの75歳未満の方
 IQ50以下で療育手帳をお持ちの方
 (A判定の方は65歳未満、B判定の方は75歳未満)
 自閉症状群と診断された方

※65歳になると一部の障害の方については、後期高齢者医療保険制度へ選択により加入することができます。加入されますと後期高齢者福祉医療助成の対象となります。

母子家庭等医療

助成対象者
 母子・父子家庭の18歳に達した年度末までの子とその母親・父親
 父母のいない18歳に達した年度末までの子
 ※ ただし、所得制限があります。

母子・父子家庭の母親・父親とは
 ・配偶者と死別又は離婚して実際に婚姻していない方
 ・配偶者の生死が1年以上明らかでない方
 ・配偶者から1年以上遺棄されている方
 ・配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養をうけることができない方
 ・配偶者が法令により、1年以上拘禁されているため、その扶養をうけることができない方
 ・婚姻によらないで母又は父となり、実際に婚姻をしていない方

精神障害者医療

  平成22年7月診療分より助成内容を拡大しました。
助成対象者 自立支援医療受給者証(精神通院)所持者 精神障害者福祉手帳1・2級所持者
通院・入院 通院のみ 入院 通院
医療機関 指定の医療機関を受診した場合のみ 精神疾患 精神疾患以外 精神疾患以外
助成対象 保険診療分の1割 保険診療分の自己負担分(高額療養費等は除く) 保険診療分の自己負担分(高額療養費等を除く)の半額 保険診療分の自己負担分(高額療養費等を除く)の半額
受給者証 交付 なし なし なし

※上記以外の方が精神疾患の治療のため入院した場合は、医療保険自己負担額の2分の1を助成します。助成には医師の診断書が必要です(アルコール・薬物中毒を除く)。「健康保険証」を提示して受診していただき、払い戻しの手続きが必要です。

後期高齢者福祉医療

助成対象者
  後期高齢者の医療の確保に関する法律による医療保険に加入している方で下記の表に該当する方

受給資格条件 所得制限
身体障害者手帳 1〜3級の方 なし
4級(腎臓機能障害)の方
4〜6級(進行性筋萎縮症)の方
療育手帳 AまたはB判定の方 なし
自閉症状群、アスペルガー症候群、高機能自閉症と診断されている方 なし
精神障害者保健福祉手帳 1〜2級の方 なし
介護保険の要介護認定4又は5をうけ、寝たきり又は認知症により生活介護を3ヶ月以上継続して受けている方 有(同一世帯市民税非課税)
戦傷病者手帳をお持ちの方 有(障害児福祉手当と同じ)
母子家庭等医療費の受給資格を満たす方 有(母子家庭等医療と同じ)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による措置入院をされている方 なし
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による措置入院をされている方 なし

受給者証の使い方

 県内の医療機関で診察を受ける場合は、保険証と一緒に受給者証を提示すると保険診療の自己負担分が無料になります。県外の場合は、病院の窓口で医療費を支払っていただき、診療月の翌月以降に市役所保険年金課で払い戻しの手続きをしてください。
 福祉医療受給者証は、小児慢性特定疾患医療券との併用はできますが、特定疾患医療給付事業受給者票との併用はできません。どちらかを選択してご利用いただきます。

こんなときは手続きが必要です

ご印鑑、健康保険証、受給者証をお持ちのうえ手続きしてください。
 1. 受給者の加入保険、住所・氏名が変更になったとき
 2. 受給者が死亡・転出したとき
 3. 母子家庭等医療費受給者は、婚姻・事実婚等で受給要件に該当しなくなったとき

払い戻しの手続きについて

受診の翌月以降に以下の書類等をお持ちください。
  (1) 受給者証をお持ちの方が、県外の医療機関を受診した場合
  (2) 小学4年生から中学3年生までのお子さんが入院した場合
  (3) 小学4年生から6年生までのお子さんが通院した場合
  (4) 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方が入院した場合
  (5) (4)以外の方が精神疾患の治療のため入院した場合
  (6) 補装具を作成した場合(9歳未満のお子さんが治療用眼鏡を作成した場合)
  (7) 保険証を持参しないで10割分の支払いをした場合

◆郵送での手続きを希望する場合

 (1) 受給者証をお持ちの方が、県外の医療機関を受診した場合

  • 印鑑(認印)
  • 受給者証
  • 保険証
  • 領収書(医療点数の記載があるもの・原本)
  • 高額療養費支給決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
  • 家族療養付加金支給決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
  • 預貯金通帳

 (2) 小学4年生から中学3年生までのお子さんが入院した場合
 (3) 小学4年生から6年生までのお子さんが通院した場合 
 (4) 精神保健福祉手帳1・2級所持者が通院(精神疾患以外)・入院した場合

  • 印鑑(認印)
  • 保険証
  • 領収書(医療点数の記載があるもの・原本)
  • 高額療養費支給決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
  • 家族療養付加金支給決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
  • 預貯金通帳

 (5) (4)以外の方が精神疾患の治療のため入院した場合

  • 印鑑(認印)
  • 保険証
  • 領収書(医療点数の記載があるもの・原本)
  • 高額療養費支給決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
  • 家族療養付加金支給決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
  • 預貯金通帳
  • 診断書

    ※アルコール・薬物中毒の方は助成できません。

 (6) 補装具を作成した場合(9歳未満のお子さんが治療用眼鏡を作成した場合)

  • 印鑑(認印)
  • 受給者証
  • 保険証
  • 領収書(社会保険等の方はコピーで可)
  • 医師の意見書・装着証明書(社会保険等の方はコピーで可)
  • 社会保険等の方は、保険者負担分の支給決定通知書
  • 預貯金通帳

 (7) 保険証を持参しないで、10割分の支払いをした場合

  • 印鑑(認印)
  • 受給者証
  • 保険証
  • 領収書(医療点数の記載があるもの)(社会保険等の方はコピーで可)
  • 社会保険等の方は、保険者負担分の支給決定通知書
  • 預貯金通帳

 (6) (7)の場合

 江南市よりお支払いするのは、保険診療分の3割(就学前のお子さんについては、2割)分です。したがって、まず、加入している保険へ7割(就学前のお子さんは8割)分の請求手続きが必要です。江南市の国民健康保険に加入している方は、同時に手続きをすることができます。
     補装具の作成または全額自己負担の受診
           ↓
     社会保険等へ保険者負担分の申請
           ↓ この際、領収書や医師の意見書等は必ずコピーをとっておいてください。
     社会保険等より給付
           ↓ 申請より1〜2ヶ月ほどかかる場合があります。
     支給決定通知書の送付
           ↓ 支給金額や支給時期が記載されたものが送付されます。
     市役所にて払い戻しの手続き

江南市役所 〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90 TEL:0587-54-1111 FAX:0587-54-0800
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