市議会は、市民が選挙で選んだ自らの代表である議員によって構成された機関であり、市民生活に係る幅広い問題を審議し、どのように対処していくかを決め、市民生活の向上に努めています。
そして、市長に代表される執行機関と対等の立場に立って、市政が適切に運営されているか、広い視点からチェックし、市の意思を決定する議決機関(意思決定機関)です。

| 1.議決権 | 市の意思を決定するため、議会に認められた権限です。 条例の制定、改正、廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約の締結等について議決します。 |
| 2.選挙と同意 | 議長、副議長、選挙管理委員を選挙で選び、農業委員会委員を推薦します。 また、市長から議案として提出される副市長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員等の人事案件について同意します。 |
| 3.検査権監査請求権 | 市の仕事全般にわたって、その仕事が正しく行われているか検査したり、監査委員へ監査を求め、結果を請求することができます。 |
| 4.意見書提出権 | 市の公益に関することについて、議会の意思を決定し意見書として国や県など関係する機関に提出することができます。 |
| 5.調査権 | 市の事務に関する調査を行うことができます。 |
| 6.請願受理権 | 受理された請願は、内容に応じて関係する委員会で慎重に審査を行います。 |