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支援メニュー |
対象者 |
支援内容 |
問合せ先 |
| 1 |
被災証明書の交付 |
被災されて、見舞金や保険請求等に被災証明書が必要な方 |
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防災安全課
(内線305) |
| 2 |
災害融資に係る利子補給制度等 |
・市内に住所を有している方
・同一事業所に1年以上在職し、引き続き勤務する方又は同一事業所を1年以上継続して営業している個人の事業者
・市税の滞納のない方
・被災証明の交付が受けられる方
<次の制度で融資を受けられた方>
・市内金融機関の住宅資金融資制度
・江南市勤労者住宅資金融資制度
・商工業振興資金融資制度
・江南市勤労者くらし資金融資制度 |
被害を受けた住宅等建物の災害復旧又は災害防止工事をするために必要な資金を、市民の皆さんが市内金融機関等から借りられた場合、市が、その融資に係る支払い利子の一部を補給します。 |
産業振興課
(内線336) |
| 3 |
一般廃棄物処理手数料の免除 |
床上浸水等の被害を受けた方 |
水害等により使用できなくなった家財等の処分 |
環境事業センター
(内線257) |
| 4 |
浸水便槽汲取手数料助成金交付 |
一般住宅及び併用住宅の汲取便所の便槽が浸水した世帯 |
し尿汲取手数料の助成(全額) |
環境事業センター
(内線257) |
| 5 |
介護サービス利用者負担の軽減と介護保険料の減免 |
第1号被保険者又は主たる生計維持者の所有する住宅及び家財に生じた損害金額(保険金等で補てんされる金額を除く)が時価の3割以上で、前年中の総所得金額等が1,000万円以下の方 |
・利用者負担の割合91%〜98%
・保険料の減免額10%〜80% |
高齢者生きがい課
(内線434) |
| 6 |
保育料の減免 |
在園児の保護者(被害金額がその価格の5割以上の方) |
・B1階層:申請日の翌月から徴収金基準額の全部
・C1〜C3階層:申請日の翌月から徴収金基準額の100分の70
・D1〜D4階層:申請日の翌月から徴収金基準額の100分の50
・D5階層以上:申請日の翌月から徴収金基準額の100分の30
(注)10円未満の端数は切り捨てる |
子育て支援課
(内線240) |
| 7 |
災害見舞金の支給 |
床上浸水の被害を受けた方 |
市より災害見舞金の支給 |
福祉課
(内線253) |
| 8 |
生活福祉資金(災害援護資金貸付)制度 |
災害救助法の適用を受けた場合のみ該当 |
災害救助法施行細則第5条により支援 |
福祉課
(内線253) |
| 9 |
国民健康保険税の減免 |
自己(その世帯に属する被保険者を含む)の所有する住宅および家財に生じた損害金額(保険金等で補てんされる金額を除く)が時価の3割以上で、世帯の前年中の総所得金額が1,000万円以下の方 |
所得割額の12.5%〜100% |
保険年金課
(内線232) |
| 10 |
後期高齢者医療保険料の減免 |
居住する住宅及び生活に必要な家財等に著しい損害(2割以上)を受けた方 |
被害に応じた減免(保険料の50%〜100%) |
保険年金課
(内線244) |
| 11 |
国民年金保険料の免除 |
災害により著しい損害(被害金額が財産の概ね2分の1以上の損害)を受けた方 |
「全額免除」「4分の1納付」「半額納付」「4分の3納付」の4段階の免除 |
保険年金課
(内線235) |
| 12 |
災害復興住宅融資制度 |
大雨による災害により、家屋に被害を受けた方 |
独立行政法人住宅金融支援機構が指定する災害により、被害を受けた住宅の所有者が住宅を建設・購入・補修する場合に受けられる融資制度(融資対象となる住宅については、(独)住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要) |
土木建築課
(内線366)
(独)住宅金融支援機構
TEL:0120-086-353 |
| 13 |
【市税】
市・県民税の減免 |
住宅及び家財に生じた損害金額(保険金等で補填される金額を除く。)が、時価の3割以上で、前年中の総所得金額等が1,000万円以下の方 |
市・県民税の所得割額の12.5%〜100% |
税務課
(内線263) |
| 14 |
【市税】
固定資産税・都市計画税の減免 |
土地(地盤の崩壊した場合など被害面積が2割以上の方)
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土地に係る税額の40%〜100%
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税務課
(内線405・264) |
| 家屋及び償却資産(下壁・畳等に損傷を受け、修理又は取替が必要で家屋の価額の2割以上の方) |
家屋に係る税額の40%〜100% |
| 15 |
【市税】
軽自動車税の減免 |
災害その他特別の事情がある者が所有する軽自動車等 |
左記の規定に基づき申請し減免される |
税務課
(内線262) |
| 16 |
【県税】
不動産取得税の減免 |
災害により、滅失又は損壊した不動産(被災不動産)に代わるものと認められる不動産を被災後3年以内に取得された方
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被災不動産の滅失又は損壊した部分の固定資産課税台帳に登録された価格に税率を乗じて得た額に相当する額 |
東尾張県税事務所
TEL:0568-81-3769
税務課
(内線405・264) |
| 不動産の取得後、不動産取得税の納期限又は6か月を経過した日のうち、いずれか遅い日までの期間内に、災害により滅失又は損壊した方 |
不動産の取得に係る税額に、被害の程度に応じる率を乗じて得た額
1.土地の場合
被害の程度に応じ30%〜100%(3段階)
2.家屋の場合
被害の程度に応じ30%〜100%(4段階) |
| 17 |
【県税】
自動車税の減免 |
天災により、自動車の原動機等に被害を受けたため相当の期間運行不能となった自動車をお持ちの方 |
運行できなくなった日の属する月の翌月から当該自動車が修理された日の属する月までの期間で、月割計算による税額 |
東尾張県税事務所
TEL:0568-81-3139 |
| 18 |
【県税】
自動車取得税の減免 |
災害により、滅失又は損壊した自動車に代わる自動車を災害のやんだ日から3か月を経過する日までに取得した方
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被災自動車の価額に税率を乗じて得た額に相当する税額 |
名古屋東部県税事務所
TEL:052-953-7865 |
| 自動車取得税の申告納付期限から1か月を経過する日までに災害により滅失又は損壊した方 |
当該自動車の価額に税率を乗じて得た額に相当する税額 |
| 19 |
【県税】
個人事業税の減免 |
災害により、被害を受けた方が所有する事業用資産について生じた損害金額(保険金等により補填されるべき金額を除く。)が、当該資産の価格の2分の1以上の方
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事業主控除前の事業所得に応じ25%から100%
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東尾張県税事務所
TEL:0568-81-3197 |
| 住宅や家財についても受けた損害金額(保険金等により補填されるべき金額を除く。)が甚大である方 |
合計所得金額が500万円以下であれば、事業税額の2分の1の範囲内の税額 |
| 20 |
【国税】
所得税の軽減(確定申告) |
災害によって、住宅や家財などに損害を受けた方(確定申告を行なうことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の軽減を受けることができます) |
所得税法(雑損控除)
控除額は次の(イ)、(ロ)のうちいずれか多い方の金額
(イ)差引損失額 − 所得金額の10分の1
(ロ)差引損失額のうち災害関連支出の金額 − 5万円
災害減免法(所得税の軽減)
損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要
その年の所得金額に応じ所得税の25%から100% |
小牧税務署
TEL:0568-72-2111
税務課
(内線263) |